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資料7 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (18 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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うこと。
オ
小児がん連携医療機関やかかりつけ医等の協力・連携を得て、主治医
及び看護師が緩和ケアチームと共に、退院後の居宅における緩和ケアに
関する療養上必要な説明及び指導を行うこと。
カ
小児の緩和ケアに関する依頼及び相談に関する受付窓口を設けるな
ど、小児がん連携医療機関、地域の医療機関及び在宅療養支援診療所等
との連携協力体制を整備すること。
⑤
地域連携の推進体制
ア
小児がん連携医療機関や地域の医療機関等から紹介された小児がん患
者の受け入れを行うこと。また、小児がん患者の状態に応じ、小児がん
連携医療機関や地域の医療機関等へ小児がん患者の紹介を行うこと。
イ
小児がんの病理診断又は画像診断に関する依頼や手術療法、放射線療
法又は薬物療法に関する相談等、小児がん拠点病院等及び地域の医療機
関等の医師と相互に診断及び治療に関する連携協力体制を整備するこ
と。この場合、必要に応じて、小児がん中央機関が提供する中央病理診
断を活用するとともに、D to D型、D to P with D型等による遠隔
医療を活用すること。また、がんゲノム医療中核拠点病院等と連携し
て、がん遺伝子パネル検査等に試料を提出するための体制も整備するこ
と。加えて、小児がんの病理診断は特殊であることから、診断困難例は
速やかに中央病理診断に提出できる体制を整えること。
ウ
都道府県がん診療連携協議会等への積極的な参加を通じて成人診療科
との連携を進めること。
⑥
セカンドオピニオンの提示体制
ア
医師からの診断結果や病状の説明時及び治療方針の決定時等におい
て、全ての小児がん患者とその家族に対して、他施設でセカンドオピニ
オンを受けられることについて説明すること。その際、心理的な障壁を
取り除くことができるよう留意すること。
イ
小児がんについて、セカンドオピニオンを実施できる体制を整備する
ことが望ましい。必要に応じて、オンラインによるセカンドオピニオン
を実施する体制を確保することが望ましい。
ウ
小児がん連携医療機関を受診している患者が他院で小児がんに関する
セカンドオピニオンを受けられることについて説明する体制を構築でき
るよう、小児がん連携医療機関に適切な支援を行うことが望ましい。
(2)診療従事者
①
専門的な知識及び技能を有する医師の配置
以下の医師を、小児がんに関連する各専門分野を担当する部門へ配置す
ること。
ア
専任の小児がんの薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医
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オ
小児がん連携医療機関やかかりつけ医等の協力・連携を得て、主治医
及び看護師が緩和ケアチームと共に、退院後の居宅における緩和ケアに
関する療養上必要な説明及び指導を行うこと。
カ
小児の緩和ケアに関する依頼及び相談に関する受付窓口を設けるな
ど、小児がん連携医療機関、地域の医療機関及び在宅療養支援診療所等
との連携協力体制を整備すること。
⑤
地域連携の推進体制
ア
小児がん連携医療機関や地域の医療機関等から紹介された小児がん患
者の受け入れを行うこと。また、小児がん患者の状態に応じ、小児がん
連携医療機関や地域の医療機関等へ小児がん患者の紹介を行うこと。
イ
小児がんの病理診断又は画像診断に関する依頼や手術療法、放射線療
法又は薬物療法に関する相談等、小児がん拠点病院等及び地域の医療機
関等の医師と相互に診断及び治療に関する連携協力体制を整備するこ
と。この場合、必要に応じて、小児がん中央機関が提供する中央病理診
断を活用するとともに、D to D型、D to P with D型等による遠隔
医療を活用すること。また、がんゲノム医療中核拠点病院等と連携し
て、がん遺伝子パネル検査等に試料を提出するための体制も整備するこ
と。加えて、小児がんの病理診断は特殊であることから、診断困難例は
速やかに中央病理診断に提出できる体制を整えること。
ウ
都道府県がん診療連携協議会等への積極的な参加を通じて成人診療科
との連携を進めること。
⑥
セカンドオピニオンの提示体制
ア
医師からの診断結果や病状の説明時及び治療方針の決定時等におい
て、全ての小児がん患者とその家族に対して、他施設でセカンドオピニ
オンを受けられることについて説明すること。その際、心理的な障壁を
取り除くことができるよう留意すること。
イ
小児がんについて、セカンドオピニオンを実施できる体制を整備する
ことが望ましい。必要に応じて、オンラインによるセカンドオピニオン
を実施する体制を確保することが望ましい。
ウ
小児がん連携医療機関を受診している患者が他院で小児がんに関する
セカンドオピニオンを受けられることについて説明する体制を構築でき
るよう、小児がん連携医療機関に適切な支援を行うことが望ましい。
(2)診療従事者
①
専門的な知識及び技能を有する医師の配置
以下の医師を、小児がんに関連する各専門分野を担当する部門へ配置す
ること。
ア
専任の小児がんの薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を有する医
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