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資料7 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (22 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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過の中で患者が必要とするときに確実に利用できるよう繰り返し案内を行
うこと。なお、がん治療の終了後も長期的に利用可能な旨も併せて説明す
ること。
⑥
がん相談支援センターの業務として、以下に示す項目等についてがん相談
支援センターが窓口となり、自施設の関係部門及び医療機関と連携し、病
院全体で対応できる体制を整備すること。
<がん相談支援センターの業務>
ア
小児がんの治療に関する一般的な情報の提供
イ
小児がん連携医療機関を含む連携先となる医療機関に関する医療提供
体制の情報収集、提供
ウ
セカンドオピニオンに関する情報提供
エ
小児・AYA世代のがん患者の発育、教育、就学、就労等の療養上の
相談及び支援(なお、自施設での対応が困難な場合は、がん診療連携拠
点病院等のがん相談支援センター等と連携を図り、適切に対応するこ
と)
オ
がん・生殖医療に関する相談及び支援
カ
長期フォローアップや移行期医療に関する相談及び支援
キ
がんゲノム医療に関する相談及び支援
ク
アピアランスケア(注12)に関する相談及び支援
ケ
在宅医療に関する相談及び支援
コ
患者のきょうだいを含めその家族に対する支援
サ
医療関係者と患者会等が共同で運営するサポートグループ活動や患者
サロンの定期開催等の患者活動に対する支援
シ
必要に応じて、小児がん連携医療機関や地域の医療機関等に対して相
談支援に関する支援を行うこと
ス
その他相談支援に関すること
(2)院内がん登録
①
院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施すること。
②
院内がん登録の実務を担う者として、院内がん登録の指針に基づき国
立がん研究センターが提供する研修で認定を受けている者を1人以上必
要な数配置すること。なお、中級認定者相当の技能を有する者が望まし
い。また、配置された者は国立がん研究センターが示すがん登録に係る
マニュアルに習熟すること。
③
毎年、最新の登録情報や、予後を含めた情報を国立がん研究センター
に提供すること。
④
院内がん登録を活用することにより、都道府県の実施するがん対策等
に必要な情報を提供すること。
(3)診療実績、診療機能等の情報提供
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うこと。なお、がん治療の終了後も長期的に利用可能な旨も併せて説明す
ること。
⑥
がん相談支援センターの業務として、以下に示す項目等についてがん相談
支援センターが窓口となり、自施設の関係部門及び医療機関と連携し、病
院全体で対応できる体制を整備すること。
<がん相談支援センターの業務>
ア
小児がんの治療に関する一般的な情報の提供
イ
小児がん連携医療機関を含む連携先となる医療機関に関する医療提供
体制の情報収集、提供
ウ
セカンドオピニオンに関する情報提供
エ
小児・AYA世代のがん患者の発育、教育、就学、就労等の療養上の
相談及び支援(なお、自施設での対応が困難な場合は、がん診療連携拠
点病院等のがん相談支援センター等と連携を図り、適切に対応するこ
と)
オ
がん・生殖医療に関する相談及び支援
カ
長期フォローアップや移行期医療に関する相談及び支援
キ
がんゲノム医療に関する相談及び支援
ク
アピアランスケア(注12)に関する相談及び支援
ケ
在宅医療に関する相談及び支援
コ
患者のきょうだいを含めその家族に対する支援
サ
医療関係者と患者会等が共同で運営するサポートグループ活動や患者
サロンの定期開催等の患者活動に対する支援
シ
必要に応じて、小児がん連携医療機関や地域の医療機関等に対して相
談支援に関する支援を行うこと
ス
その他相談支援に関すること
(2)院内がん登録
①
院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施すること。
②
院内がん登録の実務を担う者として、院内がん登録の指針に基づき国
立がん研究センターが提供する研修で認定を受けている者を1人以上必
要な数配置すること。なお、中級認定者相当の技能を有する者が望まし
い。また、配置された者は国立がん研究センターが示すがん登録に係る
マニュアルに習熟すること。
③
毎年、最新の登録情報や、予後を含めた情報を国立がん研究センター
に提供すること。
④
院内がん登録を活用することにより、都道府県の実施するがん対策等
に必要な情報を提供すること。
(3)診療実績、診療機能等の情報提供
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