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資料7 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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年定期的に開催し、人材育成等に取り組むこと。
(5)小児がん拠点病院が開催する小児がん診療、相談支援、がん登録及び臨床
試験等に関する研修等(国内留学を含む)への参加を促すこと。
4
相談支援及び情報の収集提供
(1)がん相談支援センター
①から⑥に掲げる相談支援を行う機能を有する部門(病院固有の名称との
併記を認めた上で、「がん相談支援センター」と表記すること。)を設置する
こと。また、院内の見やすい場所にがん相談支援センターによる相談支援を受
けられる旨の掲示をするなど、がん相談支援センターについて積極的に広報す
ること。
小児がん患者及びAYA世代にあるがん患者に対しては、小児・AYA世
代のがんに関する一般的な情報提供、療育・発達への支援等に加えて、ライフ
ステージに応じた長期的な視点から、他の医療機関や行政機関、教育機関等と
連携し、就学・就労・生殖医療等への相談対応や患者活動への支援等の幅広い
相談支援が必要となることに十分に留意すること。また、患者のみならず、患
者のきょうだいを含めその家族に対する支援も行うこと。
①
国立がん研究センターによる「がん相談支援センター相談員基礎研修」
(1)(2)を受講後、国立成育医療研究センターが実施する「小児がん
相談員専門研修」を修了した専任の相談支援に携わる者を1人以上必要な
数配置すること。相談支援に携わる者は、対応の質の向上のために、「小
児がん拠点病院相談員継続研修」等により定期的な知識の更新に努めるこ
と。なお、当該相談支援に携わる者は、看護師等のほか、社会福祉士又は
精神保健福祉士の資格を有することが望ましい。
②
患者やその家族に対し、必要に応じて院内の診療従事者が対応できるよう
に、①に規定する者と他の診療従事者が協働できる体制の整備を行うこ
と。また、その際、自施設の状況に応じて病棟や外来部門、相談支援部門
等が連携すること。
③
院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外の小児がん患者・AYA
世代にある患者及びその家族並びに地域の住民及び医療機関等からの相談
等に対応する体制を整備し、必要に応じて都道府県を越えて関係機関と連
携し、対応すること。また、相談支援に関して十分な経験を有する小児が
ん患者団体等との連携協力体制の構築に積極的に取り組むこと。
④
小児がん患者及び家族が交流・相談できる患者サロン(注11)等を設置
し、オンライン環境での開催も可能とすること。なお、患者団体等と連携
して実施するよう努めること。自施設のみでの開催が難しい場合には、小
児がん拠点病院等やがん診療連携拠点病院等と協働し開催すること。
⑤
がん相談支援センターについて、診療(長期フォローアップも含む)の経
- 21 -
(5)小児がん拠点病院が開催する小児がん診療、相談支援、がん登録及び臨床
試験等に関する研修等(国内留学を含む)への参加を促すこと。
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相談支援及び情報の収集提供
(1)がん相談支援センター
①から⑥に掲げる相談支援を行う機能を有する部門(病院固有の名称との
併記を認めた上で、「がん相談支援センター」と表記すること。)を設置する
こと。また、院内の見やすい場所にがん相談支援センターによる相談支援を受
けられる旨の掲示をするなど、がん相談支援センターについて積極的に広報す
ること。
小児がん患者及びAYA世代にあるがん患者に対しては、小児・AYA世
代のがんに関する一般的な情報提供、療育・発達への支援等に加えて、ライフ
ステージに応じた長期的な視点から、他の医療機関や行政機関、教育機関等と
連携し、就学・就労・生殖医療等への相談対応や患者活動への支援等の幅広い
相談支援が必要となることに十分に留意すること。また、患者のみならず、患
者のきょうだいを含めその家族に対する支援も行うこと。
①
国立がん研究センターによる「がん相談支援センター相談員基礎研修」
(1)(2)を受講後、国立成育医療研究センターが実施する「小児がん
相談員専門研修」を修了した専任の相談支援に携わる者を1人以上必要な
数配置すること。相談支援に携わる者は、対応の質の向上のために、「小
児がん拠点病院相談員継続研修」等により定期的な知識の更新に努めるこ
と。なお、当該相談支援に携わる者は、看護師等のほか、社会福祉士又は
精神保健福祉士の資格を有することが望ましい。
②
患者やその家族に対し、必要に応じて院内の診療従事者が対応できるよう
に、①に規定する者と他の診療従事者が協働できる体制の整備を行うこ
と。また、その際、自施設の状況に応じて病棟や外来部門、相談支援部門
等が連携すること。
③
院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外の小児がん患者・AYA
世代にある患者及びその家族並びに地域の住民及び医療機関等からの相談
等に対応する体制を整備し、必要に応じて都道府県を越えて関係機関と連
携し、対応すること。また、相談支援に関して十分な経験を有する小児が
ん患者団体等との連携協力体制の構築に積極的に取り組むこと。
④
小児がん患者及び家族が交流・相談できる患者サロン(注11)等を設置
し、オンライン環境での開催も可能とすること。なお、患者団体等と連携
して実施するよう努めること。自施設のみでの開催が難しい場合には、小
児がん拠点病院等やがん診療連携拠点病院等と協働し開催すること。
⑤
がん相談支援センターについて、診療(長期フォローアップも含む)の経
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