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資料7 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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がん登録等の推進に関する法律(平成25年法律第111号)第44条第1項の
規定に基づき定められた、院内がん登録の実施に係る指針(平成27年厚生
労働省告示第470号。以下「院内がん登録の指針」という。)に即して院内
がん登録を実施すること。



院内がん登録の実務を担う者として、院内がん登録の指針に基づき国立が
ん研究センターが提供する研修で認定を受けておりかつ中級認定者相当の
技能を有する者を1人以上必要な数配置すること。また、配置された者は
国立がん研究センターが示すがん登録に係るマニュアルに習熟すること。



毎年、最新の登録情報や、予後を含めた情報を国立がん研究センターに提
供すること。



院内がん登録を活用することにより、都道府県の実施するがん対策等に必
要な情報を提供すること。

(3)診療実績、診療機能等の情報提供
小児がん及びAYA世代で発症するがんについて、自施設の診療実績、診
療機能及び診療従事者の専門とする分野・経歴等を、わかりやすく情報提供す
ること。なお、大規模災害や感染症の流行等により自院の診療状況に変化が生
じた場合には、速やかに情報公開をするよう努めること。
(4)診療実績、診療機能等の報告
中央機関において一元的かつ効率的に国民へ情報提供を行う体制を構築す
るため、中央機関の求めに応じ、自施設及び自らが指定した小児がん連携医療
機関の小児がん診療に係る診療実績、診療機能その他必要な事項について報告
すること。


患者の発育及び教育等に関して必要な環境整備

(1)保育士を配置していること。
(2)病弱等の特別支援学校又は小中学校等の病弱・身体虚弱等の特別支援学級
による教育支援(特別支援学校による訪問教育を含む。)が行われているこ
と。なお、義務教育段階だけではなく、高等学校段階においても必要に応じて
原籍校と連携をとり、必要な教育支援を行うこと。
(3)退院時の復園及び復学支援が行われていること。
(4)子どもの発達段階に応じた遊戯室等を設置していること。
(5)家族等が利用できる長期滞在施設又はこれに準じる施設を整備しているこ
と。また、医療機関を移るときは転院先近隣の長期滞在施設又はこれに準ずる
施設を紹介できることが望ましい。
(6)家族等の希望により、時間を問わず面会又は患者の付き添いができる体制
を構築していること。なお、この体制の質の向上についても積極的に取り組む
こと。
(7)患者のきょうだいに対する保育の体制整備を行っていることが望ましい。
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