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資料7 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (27 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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制整備事業による「小児・AYA世代のがんの長期フォローアップに関
する研修会」を受講した医師や看護師等診療従事者を配置していること
が望ましい。
エ
都道府県小児がん拠点病院に準じた連携の協力体制を構築しているこ
と。この場合、必要に応じて、D to D型、D to P with D型等によ
る遠隔医療を活用すること。また、長期フォローアップに際して連携す
る小児がん拠点病院等又はがん診療連携拠点病院等を明示するととも
に、必要時には都道府県外の施設との連携も図ること。
オ
緊急対応が必要な患者や、合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対
して、小児がん拠点病院等及びがん診療連携拠点病院等と連携し適切な
小児がん医療の提供を行うこと。
カ
連携する小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院に、小児が
ん診療に係る診療実績、診療機能等についての現況報告及び医療の質を
評価する指標等を提出すること。また、Quality Indicatorを含む医療の
質を評価する指標等を提出することが望ましい。
キ
Ⅴ
地域の医療機関等との連携体制を整備することが望ましい。
既指定病院の取扱い、指定の申請手続き等、指針の見直し及び施行期日につい
て
1
既に小児がん拠点病院・小児がん連携病院の指定を受けている医療機関の取
扱いについて
(1)小児がん拠点病院
「小児がん拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日付け健発0801
第17号厚生労働省健康局長通知の別添「小児がん拠点病院の整備に関する指針
」。以下「旧指針」という。)に基づき、小児がん拠点病院の指定を受けてい
る医療機関にあっては、令和8年4月1日時点で旧指針に基づき定められてい
た指定の有効期間に限り、本指針で定める小児がん拠点病院として指定を受け
ているものとみなす。
(2)小児がん連携病院
旧指針に基づき、小児がん連携病院の指定を受けている医療機関にあって
は、本指針に基づき小児がん拠点病院等の指定を受ける又は指定の取消しを受
けるまでの間に限り、旧指針で定める小児がん連携病院として指定を受けてい
るものとみなす。
2
指定の申請手続等について
(1)小児がん拠点病院の指定の申請に当たっては、医療機関は、自施設が指定
要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、「新規指定申請
書」を厚生労働大臣に提出すること。
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する研修会」を受講した医師や看護師等診療従事者を配置していること
が望ましい。
エ
都道府県小児がん拠点病院に準じた連携の協力体制を構築しているこ
と。この場合、必要に応じて、D to D型、D to P with D型等によ
る遠隔医療を活用すること。また、長期フォローアップに際して連携す
る小児がん拠点病院等又はがん診療連携拠点病院等を明示するととも
に、必要時には都道府県外の施設との連携も図ること。
オ
緊急対応が必要な患者や、合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対
して、小児がん拠点病院等及びがん診療連携拠点病院等と連携し適切な
小児がん医療の提供を行うこと。
カ
連携する小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院に、小児が
ん診療に係る診療実績、診療機能等についての現況報告及び医療の質を
評価する指標等を提出すること。また、Quality Indicatorを含む医療の
質を評価する指標等を提出することが望ましい。
キ
Ⅴ
地域の医療機関等との連携体制を整備することが望ましい。
既指定病院の取扱い、指定の申請手続き等、指針の見直し及び施行期日につい
て
1
既に小児がん拠点病院・小児がん連携病院の指定を受けている医療機関の取
扱いについて
(1)小児がん拠点病院
「小児がん拠点病院等の整備について」(令和4年8月1日付け健発0801
第17号厚生労働省健康局長通知の別添「小児がん拠点病院の整備に関する指針
」。以下「旧指針」という。)に基づき、小児がん拠点病院の指定を受けてい
る医療機関にあっては、令和8年4月1日時点で旧指針に基づき定められてい
た指定の有効期間に限り、本指針で定める小児がん拠点病院として指定を受け
ているものとみなす。
(2)小児がん連携病院
旧指針に基づき、小児がん連携病院の指定を受けている医療機関にあって
は、本指針に基づき小児がん拠点病院等の指定を受ける又は指定の取消しを受
けるまでの間に限り、旧指針で定める小児がん連携病院として指定を受けてい
るものとみなす。
2
指定の申請手続等について
(1)小児がん拠点病院の指定の申請に当たっては、医療機関は、自施設が指定
要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限までに、「新規指定申請
書」を厚生労働大臣に提出すること。
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