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資料7 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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(2)都道府県小児がん拠点病院の指定の推薦に当たっては、都道府県は、推薦
する医療機関が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限まで
に、「新規指定推薦書」を厚生労働大臣に提出すること。
(3)小児がん連携医療機関の指定に当たっては、小児がん拠点病院又は都道府
県小児がん拠点病院は、推薦する医療機関が指定要件を満たしていることを確
認の上、別途定める期限までに、「新規指定連絡書」を厚生労働大臣に提出す
ること。なお、地域の実情に応じて、都道府県を越えた指定も可とする。


小児がん連携医療機関の候補となる医療機関は、本指針により定められた
要件を満たしていることを確認の上、連携する小児がん拠点病院又は都道
府県小児がん拠点病院に申請すること。



小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院が、小児がん連携医療機
関の指定又は指定の取消しを行う際には、病院間で協議の上、決定するこ
と。



小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院は、小児がん連携医療機
関の指定又は指定の取消しを行った場合には、小児がん拠点病院等は速や
かに厚生労働大臣及び小児がん中央機関に報告すること。



小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院は、連携する小児がん連
携医療機関について、毎年度、「現況報告書」により指定要件の充足状況
を確認し、要件を充足していないことが確認された場合には、適切な指導
を行い、当該小児がん連携医療機関の指定を取り消すこと。



指定の有効期間内における手続きについて

(1)小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院は、令和9年度以降、毎
年別途定める期限までに、自施設及び自らが指定した小児がん連携医療機関に
ついて、「現況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。
(2)令和9年度以降、都道府県小児がん拠点病院が整備されていない都道府県
においては、毎年新規指定に係る推薦を行うことができるものとする。この場
合には、当該都道府県は、推薦する医療機関が指定要件を満たしていることを
確認の上、別途定める期限までに、「新規指定推薦書」を厚生労働大臣に提出
すること。
(3)厚生労働大臣は、小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院が指定
要件を欠くに至ったと認めるときは、指定の検討会の意見を踏まえ、当該病院
に対し、勧告や指定の取消しができるものとする。


指定の有効期間について

(1)指定の有効期間は、令和9年4月から原則3年間とし、その期間の経過に
よって、その効力を失う。なお、有効期間経過後の小児がん拠点病院及び都道
府県小児がん拠点病院の指定は、改めて行うものとする。
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