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資料7 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (28 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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(2)都道府県小児がん拠点病院の指定の推薦に当たっては、都道府県は、推薦
する医療機関が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限まで
に、「新規指定推薦書」を厚生労働大臣に提出すること。
(3)小児がん連携医療機関の指定に当たっては、小児がん拠点病院又は都道府
県小児がん拠点病院は、推薦する医療機関が指定要件を満たしていることを確
認の上、別途定める期限までに、「新規指定連絡書」を厚生労働大臣に提出す
ること。なお、地域の実情に応じて、都道府県を越えた指定も可とする。
①
小児がん連携医療機関の候補となる医療機関は、本指針により定められた
要件を満たしていることを確認の上、連携する小児がん拠点病院又は都道
府県小児がん拠点病院に申請すること。
②
小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院が、小児がん連携医療機
関の指定又は指定の取消しを行う際には、病院間で協議の上、決定するこ
と。
③
小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院は、小児がん連携医療機
関の指定又は指定の取消しを行った場合には、小児がん拠点病院等は速や
かに厚生労働大臣及び小児がん中央機関に報告すること。
④
小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院は、連携する小児がん連
携医療機関について、毎年度、「現況報告書」により指定要件の充足状況
を確認し、要件を充足していないことが確認された場合には、適切な指導
を行い、当該小児がん連携医療機関の指定を取り消すこと。
3
指定の有効期間内における手続きについて
(1)小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院は、令和9年度以降、毎
年別途定める期限までに、自施設及び自らが指定した小児がん連携医療機関に
ついて、「現況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。
(2)令和9年度以降、都道府県小児がん拠点病院が整備されていない都道府県
においては、毎年新規指定に係る推薦を行うことができるものとする。この場
合には、当該都道府県は、推薦する医療機関が指定要件を満たしていることを
確認の上、別途定める期限までに、「新規指定推薦書」を厚生労働大臣に提出
すること。
(3)厚生労働大臣は、小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院が指定
要件を欠くに至ったと認めるときは、指定の検討会の意見を踏まえ、当該病院
に対し、勧告や指定の取消しができるものとする。
4
指定の有効期間について
(1)指定の有効期間は、令和9年4月から原則3年間とし、その期間の経過に
よって、その効力を失う。なお、有効期間経過後の小児がん拠点病院及び都道
府県小児がん拠点病院の指定は、改めて行うものとする。
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する医療機関が指定要件を満たしていることを確認の上、別途定める期限まで
に、「新規指定推薦書」を厚生労働大臣に提出すること。
(3)小児がん連携医療機関の指定に当たっては、小児がん拠点病院又は都道府
県小児がん拠点病院は、推薦する医療機関が指定要件を満たしていることを確
認の上、別途定める期限までに、「新規指定連絡書」を厚生労働大臣に提出す
ること。なお、地域の実情に応じて、都道府県を越えた指定も可とする。
①
小児がん連携医療機関の候補となる医療機関は、本指針により定められた
要件を満たしていることを確認の上、連携する小児がん拠点病院又は都道
府県小児がん拠点病院に申請すること。
②
小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院が、小児がん連携医療機
関の指定又は指定の取消しを行う際には、病院間で協議の上、決定するこ
と。
③
小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院は、小児がん連携医療機
関の指定又は指定の取消しを行った場合には、小児がん拠点病院等は速や
かに厚生労働大臣及び小児がん中央機関に報告すること。
④
小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院は、連携する小児がん連
携医療機関について、毎年度、「現況報告書」により指定要件の充足状況
を確認し、要件を充足していないことが確認された場合には、適切な指導
を行い、当該小児がん連携医療機関の指定を取り消すこと。
3
指定の有効期間内における手続きについて
(1)小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院は、令和9年度以降、毎
年別途定める期限までに、自施設及び自らが指定した小児がん連携医療機関に
ついて、「現況報告書」を厚生労働大臣に提出すること。
(2)令和9年度以降、都道府県小児がん拠点病院が整備されていない都道府県
においては、毎年新規指定に係る推薦を行うことができるものとする。この場
合には、当該都道府県は、推薦する医療機関が指定要件を満たしていることを
確認の上、別途定める期限までに、「新規指定推薦書」を厚生労働大臣に提出
すること。
(3)厚生労働大臣は、小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院が指定
要件を欠くに至ったと認めるときは、指定の検討会の意見を踏まえ、当該病院
に対し、勧告や指定の取消しができるものとする。
4
指定の有効期間について
(1)指定の有効期間は、令和9年4月から原則3年間とし、その期間の経過に
よって、その効力を失う。なお、有効期間経過後の小児がん拠点病院及び都道
府県小児がん拠点病院の指定は、改めて行うものとする。
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