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資料7 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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と。この場合、必要に応じて、小児がん中央機関が提供する中央病理診
断を活用するとともに、D to D型、D to P with D型等による遠隔
医療を活用すること。


都道府県小児がん拠点病院に準じた人員配置を行うことが望ましい。



都道府県小児がん拠点病院に準じた医療安全に関する項目を満たすこ
と。



がん相談支援センターを設置し、「がん相談支援センター相談員基礎
研修」(1)及び(2)を受講後「小児がん相談員専門研修」を修了し
た相談支援担当者を1人以上必要な数配置することが望ましい。また、
自施設で対応できない場合には小児がん拠点病院等のがん相談支援セン
ターと連携すること。



都道府県小児がん拠点病院に準じた患者の発育及び教育等に関して必
要な環境を整備していることが望ましい。



院内がん登録の指針に即して院内がん登録を実施すること。その実務
を担う者として、国立がん研究センターが提供する研修で認定を受けて
いる者を1人以上必要な数配置すること。



緊急対応が必要な患者や合併症を持ち高度な管理が必要な患者に対し
て、小児がん拠点病院等及びがん診療連携拠点病院等と連携し、患者を
紹介することで適切な小児がん医療の提供を行うこと。



連携する小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院に、小児が
ん診療に係る診療実績、診療機能等の現況報告及びQuality Indicatorを
含む医療の質を評価する指標等を提出すること。



人材育成に関して、小児がん拠点病院等との連携により、都道府県小
児がん拠点病院に準じた要件を満たすこと。



地域の医療機関等との連携体制を整備することが望ましい。

(2)特定のがん種等についての診療を行う医療機関として以下を満たすこと。


特定のがん種について、集学的治療等を提供する体制を有し、標準的治療
等、小児がん患者の状態に応じた適切な治療を提供することが可能であ
り、当該都道府県内における診療実績が、特に優れている医療機関。又は
限られた施設でのみ実施可能な粒子線治療等の標準的治療を提供する医療
機関。



下記ア~ケを全て満たすこと。


都道府県小児がん協議会への積極的な参加を通じて当該都道府県の小
児がん医療及び支援が適切に提供されるよう努めること。



都道府県小児がん拠点病院に準じた連携の協力体制を構築しているこ
と。この場合、必要に応じて、小児がん中央機関が提供する中央病理診
断を活用するとともに、D to D型、D to P with D型等による遠隔
医療を活用すること。
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