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資料7 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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(2)小児がん中央機関等と連携して、国際共同研究を含む治験に関して患者に
対する情報提供に努め、国内の連携体制を構築すること。


医療の質の継続的な評価改善の取組及び安全管理

(1)都道府県内の小児がん拠点病院等の診療機能、診療実績、医療の質の評
価、地域連携に関する実績及び活動状況並びに長期フォローアップが可能な地
域の状況について把握・評価するとともに、小児がん患者の療養生活の質に関
する課題を関係者間で共有した上で、必要な改善策を講じること。
(2)これらの実施状況につき、都道府県小児がん協議会において、情報共有と
相互評価を行うとともに、地域に対してわかりやすく広報すること。
(3)中央機関の求めに応じ、小児がん診療に係る診療実績、診療機能、Quality
Indicatorを含む自施設及び自らが指定した小児がん連携医療機関における医
療の質の評価、地域連携に関する実績及び活動状況その他必要な事項について
報告すること。
(4)小児がんに係る骨髄・さい帯血等の移植医療について、第三者認定を受け
た医療施設であること。
(5)医療法に基づく医療安全にかかる適切な体制を確保すること。また、日本
医療機能評価機構の審査等の第三者による評価を受けていること。


小児がん連携医療機関の指定要件について


小児がん連携医療機関の指定
以下の(1)~(3)のいずれか、又は複数を満たす医療機関を小児がん連携
医療機関とする。

(1)地域の小児がん診療を行う病院として以下を満たすこと。


小児がん患者の状態に応じた適切な治療が必要な場合、自施設において適
切な治療を提供することが可能である病院。また、自施設での対応が難し
い場合には、小児がん拠点病院等、適切な病院に紹介する体制を整えてい
ること。



下記ア~セを全て満たすこと。


標準的治療が確立しており均てん化が可能ながん種について、都道府
県小児がん拠点病院と同等程度の適切な医療を提供することが可能であ
ること。



小児がん医療について、第三者認定を受けた医療施設であること。



都道府県小児がん協議会への積極的な参加を通じて当該都道府県の小
児がん医療及び支援が適切に提供されるよう努めること。



都道府県がん診療連携協議会等への積極的な参加を通じて成人診療科
との連携を進めること。



都道府県小児がん拠点病院に準じた連携の協力体制を構築しているこ
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