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資料7 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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報告すること。
(3)小児がん医療について、外部機関による技術能力についての施設認定(以
下「第三者認定」という。)を受けた医療施設であること。
(4)小児がんに係る骨髄・さい帯血等の移植医療について、第三者認定を受け
た医療施設であること。
(5)医療法(昭和23年法律第205号)に基づく医療安全にかかる適切な体制を確
保すること。また、日本医療機能評価機構の審査等の第三者による評価を受け
ていること。


都道府県小児がん拠点病院の指定要件について


診療体制

(1)診療機能


標準的治療等の提供


小児がんについて、患者の状態に応じた治療方針を決定し、他施設と
連携しながら標準的治療を提供すること。また、標準的治療が確立され
ていないがん及び再発・難治例については、小児がん拠点病院と診療情
報を共有するとともに、必要に応じて、より専門的な診療を担う施設へ
患者を適切に紹介し、専門的治療の終了後又は病状の安定後には、地域
の医療機関等へ円滑に逆紹介できる連携体制を整備すること。



小児がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよう、
以下のカンファレンスをそれぞれ必要に応じて定期的に開催すること。
また、検討した内容については、診療録に記録の上、関係者間で共有す
ること。


個別又は少数の診療科の医師を主体とした日常的なカンファレンス



個別又は少数の診療科の医師に加え、看護師、薬剤師、必要に応じて
公認心理師や緩和ケアチームを代表する者等を加えた、症例への対応方
針を検討するカンファレンス



手術、放射線診断、放射線治療、薬物療法、病理診断及び緩和ケア等
に携わる専門的な知識及び技能を有する医師とその他の専門を異にする
医師等による、骨転移・原発不明がん・希少がん等に関して臓器横断的
に小児がん患者の診断及び治療方針等を意見交換・共有・検討・確認等
するためのカンファレンス



臨床倫理的、社会的な問題を解決するための、具体的な事例に則し
た、患者支援の充実や多職種間の連携強化を目的とした院内全体の多職
種によるカンファレンス



院内の他診療科や、当該都道府県内外の小児がん連携医療機関と連携
し、小児がん患者に対して、移行期医療や成人後の晩期合併症対応等も
含めた長期フォローアップ体制を構築していること。また、自ら病歴を
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