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資料7 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (12 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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担う人材を育成すること。
(2)病院長は、自施設においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有す
る医師等の専門性及び活動実績等を定期的に評価し、その結果を踏まえて人材
育成、適正配置及び活動環境を改善し、当該医師等がその専門性を十分に発揮
できる体制を整備すること。
(3)自施設の診療従事者等を中心に、がん対策基本法、がん対策推進基本計画
及び小児がん拠点病院制度の目的や意義、患者やその家族が利用できる制度や
関係機関との連携体制や、自施設で提供している診療及びがん相談支援センタ
ー等が行う患者支援の体制について学ぶ機会を年1回以上確保していること。
また、自施設のがん診療に携わる全ての診療従事者が受講していることが望ま
しい。
(4)都道府県小児がん拠点病院、小児がん連携医療機関、地域の医療機関と連
携し、小児がんの診療、相談支援、がん登録及び臨床試験等に関する研修等
(国内留学の受入を含む)を毎年定期的に実施し、人材育成等に取り組むこ
と。
4
相談支援及び情報の収集提供
(1)がん相談支援センター
①から⑥に掲げる相談支援を行う機能を有する部門(病院固有の名称との
併記を認めた上で、「がん相談支援センター」と表記すること。)を設置する
こと。また、院内の見やすい場所にがん相談支援センターによる相談支援を受
けられる旨の掲示をするなど、がん相談支援センターについて積極的に広報す
ること。
小児がん患者及びAYA世代にあるがん患者に対しては、小児・AYA世
代のがんに関する一般的な情報提供、療育・発達への支援等に加えて、ライフ
ステージに応じた長期的な視点から、他の医療機関や行政機関、教育機関等と
連携し、就学・就労・生殖医療等への相談対応や患者活動への支援等の幅広い
相談支援が必要となることに十分に留意すること。また、患者のみならず、患
者のきょうだいを含めその家族に対する支援も行うこと。
①
国立がん研究センターによる「がん相談支援センター相談員基礎研修」
(1)(2)を受講後、国立成育医療研究センターが実施する「小児がん
相談員専門研修」を修了した専任の相談支援に携わる者を1人以上必要な
数配置すること。相談支援に携わる者は、対応の質の向上のために、「小
児がん拠点病院相談員継続研修」等により定期的な知識の更新に努めるこ
と。なお、当該相談支援に携わる者は、看護師等のほか、社会福祉士又は
精神保健福祉士の資格を有することが望ましい。
②
患者やその家族に対し、必要に応じて院内の診療従事者が対応できるよう
に、①に規定する者と他の診療従事者が協働できる体制の整備を行うこ
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(2)病院長は、自施設においてがん医療に携わる専門的な知識及び技能を有す
る医師等の専門性及び活動実績等を定期的に評価し、その結果を踏まえて人材
育成、適正配置及び活動環境を改善し、当該医師等がその専門性を十分に発揮
できる体制を整備すること。
(3)自施設の診療従事者等を中心に、がん対策基本法、がん対策推進基本計画
及び小児がん拠点病院制度の目的や意義、患者やその家族が利用できる制度や
関係機関との連携体制や、自施設で提供している診療及びがん相談支援センタ
ー等が行う患者支援の体制について学ぶ機会を年1回以上確保していること。
また、自施設のがん診療に携わる全ての診療従事者が受講していることが望ま
しい。
(4)都道府県小児がん拠点病院、小児がん連携医療機関、地域の医療機関と連
携し、小児がんの診療、相談支援、がん登録及び臨床試験等に関する研修等
(国内留学の受入を含む)を毎年定期的に実施し、人材育成等に取り組むこ
と。
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相談支援及び情報の収集提供
(1)がん相談支援センター
①から⑥に掲げる相談支援を行う機能を有する部門(病院固有の名称との
併記を認めた上で、「がん相談支援センター」と表記すること。)を設置する
こと。また、院内の見やすい場所にがん相談支援センターによる相談支援を受
けられる旨の掲示をするなど、がん相談支援センターについて積極的に広報す
ること。
小児がん患者及びAYA世代にあるがん患者に対しては、小児・AYA世
代のがんに関する一般的な情報提供、療育・発達への支援等に加えて、ライフ
ステージに応じた長期的な視点から、他の医療機関や行政機関、教育機関等と
連携し、就学・就労・生殖医療等への相談対応や患者活動への支援等の幅広い
相談支援が必要となることに十分に留意すること。また、患者のみならず、患
者のきょうだいを含めその家族に対する支援も行うこと。
①
国立がん研究センターによる「がん相談支援センター相談員基礎研修」
(1)(2)を受講後、国立成育医療研究センターが実施する「小児がん
相談員専門研修」を修了した専任の相談支援に携わる者を1人以上必要な
数配置すること。相談支援に携わる者は、対応の質の向上のために、「小
児がん拠点病院相談員継続研修」等により定期的な知識の更新に努めるこ
と。なお、当該相談支援に携わる者は、看護師等のほか、社会福祉士又は
精神保健福祉士の資格を有することが望ましい。
②
患者やその家族に対し、必要に応じて院内の診療従事者が対応できるよう
に、①に規定する者と他の診療従事者が協働できる体制の整備を行うこ
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