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資料7 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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がん医療提供体制に係る課題や対応方針を協議すること。また、ドラッグラグ
・ドラッグロスの解消に向けた、国際共同治験の推進や高度医療の開発、再発
・難治例への広域連携、セカンドオピニオン体制、医療従事者の人材育成、医
療の質の評価及び情報提供機能等を整備し、中央機関として全国的な診療支援
・研究支援・情報集約機能を一層強化すること。
(1)指定について


小児がんの中核的な機関である国立がん研究センターと国立成育医療研
究センターを「小児がん中央機関」とし、厚生労働大臣が指定する。



厚生労働大臣は、小児がん中央機関が上記役割を担う上で適切ではない
と認めるときは、その指定を取り消すことができる。

(2)求める役割について
小児がん中央機関は、国小児がん協議会の議論を踏まえ、以下の役割を担う
こと。


小児がん及びAYA世代のがんに関する相談支援体制の整備や情報発信機
能の強化に取り組むこと。



小児がん及びAYA世代で発症するがんに関する情報を収集し、広く国民
に提供すること。



全国の小児がんに関する医薬品及び医療技術や新たな治療法の開発及び臨
床研究の推進・支援を行うこと。また、小児がんの長期フォローアップ情
報や試料の保存体制を整備すること。



国際共同治験を含む小児がんの新規薬剤開発の促進に向け、情報提供及び
国内の連携体制整備を行うこと。また、企業治験等の相談窓口を担うこ
と。



小児がん拠点病院等に対する、中央病理診断・中央画像診断等の診断、治
療及び研究等の支援を行うこと。



小児がん拠点病院等における診療実績、診療機能等、医療の質の評価、地
域連携に関する実績や活動状況のほか、小児がん患者の療養生活の質につ
いて、中央機関において一元的かつ効率的に国民へ情報提供を行い、ま
た、相互評価を行う体制を整備すること。また、新規診断患者の専門医療
機関への紹介状況及び診療実態について継続的に把握・評価すること。



全国各地より人材を受け入れ、小児がん診療、相談支援や治験等に携わる
者を育成すること。また、人材育成に関する国内の体制整備を行うこと。



小児がんの登録の体制の整備を行うこと。



小児がん患者がその成長等に伴い全国どこに移住したとしても、切れ目な
い長期フォローアップを受けることができる体制の整備を成人診療科と連
携して行うこと。



①から⑨の業務にあたっては、患者、家族及び外部有識者等による検討を
踏まえて行うこと。
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