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資料7 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (13 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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と。また、その際、自施設の状況に応じて病棟や外来部門、相談支援部門
等が連携すること。
③
院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外の小児がん患者・AYA
世代にある患者及びその家族並びに地域の住民及び医療機関等からの相談
等に対応する体制を整備し、必要に応じて都道府県を越えて関係機関と連
携し、対応すること。また、相談支援に関して十分な経験を有する小児が
ん患者団体等との連携協力体制の構築に積極的に取り組むこと。
④
小児がん患者及び家族が交流・相談できる患者サロン(注11)等を設置
し、オンライン環境での開催も可能とすること。なお、患者団体等と連携
して実施するよう努めること。
⑤
がん相談支援センターについて、診療(長期フォローアップも含む)の経
過の中で患者が必要とするときに確実に利用できるよう繰り返し案内を行
うこと。なお、がん治療の終了後も長期的に利用可能な旨も併せて説明す
ること。
⑥
がん相談支援センターの業務として、以下に示す項目等についてがん相
談支援センターが窓口となり、自施設の関係部門及び医療機関と連携し、
病院全体で対応できる体制を整備すること。
<がん相談支援センターの業務>
ア
小児がんの治療に関する一般的な情報の提供
イ
小児がん連携医療機関を含む連携先となる医療機関に関する医療提供
体制の情報収集、提供
ウ
セカンドオピニオンに関する情報提供
エ
小児・AYA世代のがん患者の発育、教育、就学、就労等の療養上の
相談及び支援(なお、自施設での対応が困難な場合は、がん診療連携拠
点病院等のがん相談支援センター等と連携を図り、適切に対応するこ
と)
オ
がん・生殖医療に関する相談及び支援
カ
長期フォローアップや移行期医療に関する相談及び支援
キ
がんゲノム医療に関する相談及び支援
ク
アピアランスケア(注12)に関する相談及び支援
ケ
在宅医療に関する相談及び支援
コ
患者のきょうだいを含めその家族に対する支援
サ
医療関係者と患者会等が共同で運営するサポートグループ活動や患者
サロンの定期開催等の患者活動に対する支援
シ
必要に応じて、小児がん連携医療機関や地域の医療機関等に対して相
談支援に関する支援を行うこと
ス
その他相談支援に関すること
(2)院内がん登録
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等が連携すること。
③
院内及び地域の診療従事者の協力を得て、院内外の小児がん患者・AYA
世代にある患者及びその家族並びに地域の住民及び医療機関等からの相談
等に対応する体制を整備し、必要に応じて都道府県を越えて関係機関と連
携し、対応すること。また、相談支援に関して十分な経験を有する小児が
ん患者団体等との連携協力体制の構築に積極的に取り組むこと。
④
小児がん患者及び家族が交流・相談できる患者サロン(注11)等を設置
し、オンライン環境での開催も可能とすること。なお、患者団体等と連携
して実施するよう努めること。
⑤
がん相談支援センターについて、診療(長期フォローアップも含む)の経
過の中で患者が必要とするときに確実に利用できるよう繰り返し案内を行
うこと。なお、がん治療の終了後も長期的に利用可能な旨も併せて説明す
ること。
⑥
がん相談支援センターの業務として、以下に示す項目等についてがん相
談支援センターが窓口となり、自施設の関係部門及び医療機関と連携し、
病院全体で対応できる体制を整備すること。
<がん相談支援センターの業務>
ア
小児がんの治療に関する一般的な情報の提供
イ
小児がん連携医療機関を含む連携先となる医療機関に関する医療提供
体制の情報収集、提供
ウ
セカンドオピニオンに関する情報提供
エ
小児・AYA世代のがん患者の発育、教育、就学、就労等の療養上の
相談及び支援(なお、自施設での対応が困難な場合は、がん診療連携拠
点病院等のがん相談支援センター等と連携を図り、適切に対応するこ
と)
オ
がん・生殖医療に関する相談及び支援
カ
長期フォローアップや移行期医療に関する相談及び支援
キ
がんゲノム医療に関する相談及び支援
ク
アピアランスケア(注12)に関する相談及び支援
ケ
在宅医療に関する相談及び支援
コ
患者のきょうだいを含めその家族に対する支援
サ
医療関係者と患者会等が共同で運営するサポートグループ活動や患者
サロンの定期開催等の患者活動に対する支援
シ
必要に応じて、小児がん連携医療機関や地域の医療機関等に対して相
談支援に関する支援を行うこと
ス
その他相談支援に関すること
(2)院内がん登録
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