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資料7 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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(2)上記(1)で定める指定の有効期間の満了日までに、有効期間経過後の小
児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院の指定が行われないときは、従
前の指定は、指定の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。ただし、そ
の効力は、有効期間経過後の小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院
の指定が行われるまでの間に限る。
5
指針の見直しについて
健康・生活衛生局長は、がん対策基本法(平成18年法律第98号)第10条第8項
において準用する同条第3項の規定によりがん対策推進基本計画が変更された場
合その他の必要があると認める場合には、本指針を見直すことができるものとす
る。
6
施行期日
本指針は、令和8年9月1日から施行する。
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児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院の指定が行われないときは、従
前の指定は、指定の有効期間の満了後も、なおその効力を有する。ただし、そ
の効力は、有効期間経過後の小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院
の指定が行われるまでの間に限る。
5
指針の見直しについて
健康・生活衛生局長は、がん対策基本法(平成18年法律第98号)第10条第8項
において準用する同条第3項の規定によりがん対策推進基本計画が変更された場
合その他の必要があると認める場合には、本指針を見直すことができるものとす
る。
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施行期日
本指針は、令和8年9月1日から施行する。
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