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資料7 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (6 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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府県小児がん拠点病院と連携した対応
⑤
小児がん拠点病院等がセカンドオピニオンを提示する体制に係る課題とそ
の対応
⑥
小児がんに係る相談支援の向上のための体制整備、小児がん患者・経験
者の発達段階に応じた長期的な支援のあり方
⑦
小児がんに係る情報収集及びその発信
⑧
全国の小児がんに係る臨床試験の支援並びにドラッグラグ・ドラッグロ
スの解消に向けた国際共同治験の推進や高度医療の開発に係る課題とその
対応
⑨
小児がん診療に携わる者の育成に係る国内の体制整備
⑩
小児がんの登録体制
⑪
都道府県を越えた広域を対象としたBCP(注4)の策定に係る課題と
その対応
⑫
その他小児がん医療に係る全国的な体制整備等に関する事項
(2)都道府県小児がん協議会
①
当該都道府県に都道府県小児がん拠点病院が整備されている場合
都道府県、当該都道府県における都道府県小児がん拠点病院及び小児が
ん連携医療機関は、協働して都道府県小児がん協議会を設置し、都道府県
及び都道府県小児がん拠点病院は、その運営を担い、地域における小児が
ん診療の推進のために、以下のア~クに掲げる事項を協議し、その内容を
公表すること。複数の都道府県で協力して検討する必要のある事項につい
ては、関係都道府県間において、必要に応じて小児がん医療提供体制のあ
り方について協議すること。都道府県は、がん対策推進基本計画(令和5
年3月28日閣議決定)及び都道府県がん対策推進計画を踏まえるととも
に、地域の医療提供体制を維持・確保する観点から、地域医療構想や医療
計画と整合性を図ること。また、都道府県及び都道府県小児がん拠点病院
は、小児がん連携医療機関のほか、地域における小児がん医療を担う者、
患者団体等の関係団体に、必ず都道府県小児がん協議会へ参画させること
とし、これらの者が主体的に協議に参加できるよう運営するものとする。
また、当該都道府県に小児がん拠点病院が設置されている場合は参画させ
ること。なお、オンライン環境でも開催できることが望ましい。加えて、
都道府県小児がん協議会の設置要綱において、前記の関係団体の参画を明
記すること。また、当該都道府県の都道府県がん診療連携協議会と適切に
連携すること。なお、都道府県小児がん協議会は、都道府県がん診療連携
協議会の部会その他これに準ずる組織として設置することができる。
ア
都道府県における小児・AYA世代のがん医療及び支援の質に係る課
題とその対応
イ
都道府県内の小児がん患者及びその家族・きょうだいに対する、身体
- 6 -
⑤
小児がん拠点病院等がセカンドオピニオンを提示する体制に係る課題とそ
の対応
⑥
小児がんに係る相談支援の向上のための体制整備、小児がん患者・経験
者の発達段階に応じた長期的な支援のあり方
⑦
小児がんに係る情報収集及びその発信
⑧
全国の小児がんに係る臨床試験の支援並びにドラッグラグ・ドラッグロ
スの解消に向けた国際共同治験の推進や高度医療の開発に係る課題とその
対応
⑨
小児がん診療に携わる者の育成に係る国内の体制整備
⑩
小児がんの登録体制
⑪
都道府県を越えた広域を対象としたBCP(注4)の策定に係る課題と
その対応
⑫
その他小児がん医療に係る全国的な体制整備等に関する事項
(2)都道府県小児がん協議会
①
当該都道府県に都道府県小児がん拠点病院が整備されている場合
都道府県、当該都道府県における都道府県小児がん拠点病院及び小児が
ん連携医療機関は、協働して都道府県小児がん協議会を設置し、都道府県
及び都道府県小児がん拠点病院は、その運営を担い、地域における小児が
ん診療の推進のために、以下のア~クに掲げる事項を協議し、その内容を
公表すること。複数の都道府県で協力して検討する必要のある事項につい
ては、関係都道府県間において、必要に応じて小児がん医療提供体制のあ
り方について協議すること。都道府県は、がん対策推進基本計画(令和5
年3月28日閣議決定)及び都道府県がん対策推進計画を踏まえるととも
に、地域の医療提供体制を維持・確保する観点から、地域医療構想や医療
計画と整合性を図ること。また、都道府県及び都道府県小児がん拠点病院
は、小児がん連携医療機関のほか、地域における小児がん医療を担う者、
患者団体等の関係団体に、必ず都道府県小児がん協議会へ参画させること
とし、これらの者が主体的に協議に参加できるよう運営するものとする。
また、当該都道府県に小児がん拠点病院が設置されている場合は参画させ
ること。なお、オンライン環境でも開催できることが望ましい。加えて、
都道府県小児がん協議会の設置要綱において、前記の関係団体の参画を明
記すること。また、当該都道府県の都道府県がん診療連携協議会と適切に
連携すること。なお、都道府県小児がん協議会は、都道府県がん診療連携
協議会の部会その他これに準ずる組織として設置することができる。
ア
都道府県における小児・AYA世代のがん医療及び支援の質に係る課
題とその対応
イ
都道府県内の小児がん患者及びその家族・きょうだいに対する、身体
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