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資料7 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (8 ページ)
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| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html |
| 出典情報 | がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》 |
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ⅲ
手術、放射線診断、放射線治療、薬物療法、病理診断及び緩和ケア等
に携わる専門的な知識及び技能を有する医師とその他の専門を異にする
医師等による、骨転移・原発不明がん・希少がん等に関して臓器横断的
に小児がん患者の診断及び治療方針等を意見交換・共有・検討・確認等
するためのカンファレンス
ⅳ
臨床倫理的、社会的な問題を解決するための、具体的な事例に則し
た、患者支援の充実や多職種間の連携強化を目的とした院内全体の多職
種によるカンファレンス
ウ
院内の他診療科や、小児がん拠点病院等、全国のがん診療連携拠点病
院等、地域の医療機関と協力し、小児がん患者に対して、移行期医療や
成人後の晩期合併症対応等も含めた長期フォローアップ体制を構築して
いること。また、自ら病歴を確保・保存することや疾病理解、健康管理
等に関した患者教育、患者啓発に努めること。
エ
AYA世代にあるがん患者について、がん診療連携拠点病院等への紹
介も含めた適切な医療を提供できる体制を構築していること。
オ
緊急時に小児がん患者が入院できる体制を確保すること。
カ
各地域のがん・生殖医療ネットワークに参加し、「小児・AYA世代
のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」へ参画するとともに、対
象となりうる患者及び家族には必ずがん治療開始前に適切な情報提供を
行い、その実施状況を把握・評価し、課題認識を関係者で共有した上
で、適切な改善策を講じること。がん治療を行う診療科が中心となっ
て、院内又は地域の生殖医療に関する診療科とともに、患者等の希望も
踏まえた妊孕性温存療法及びがん治療後の生殖補助医療に関する情報提
供及び意思決定支援を行う体制を整備すること。また、自施設におい
て、がん・生殖医療に関する意思決定支援を行うことができる診療従事
者の配置・育成に取り組むこと。
キ
保険適用外の免疫療法等について、治験、先進医療、臨床研究法(平
成29年法律第16号)で定める特定臨床研究又は再生医療等の安全性の確
保等に関する法律(平成25年法律第85号)に基づき提供される再生医療
等の枠組み以外の形では、実施・推奨していないこと。
②
薬物療法の提供体制
薬物療法のレジメン(注6)を審査し、組織的に管理する委員会を設置
すること。
③
放射線療法の提供体制
設備や人材配置の点から放射線治療の提供が困難である場合には、他の
医療機関と連携することにより放射線治療を提供できる体制を整備するこ
と。
④
緩和ケアの提供体制
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手術、放射線診断、放射線治療、薬物療法、病理診断及び緩和ケア等
に携わる専門的な知識及び技能を有する医師とその他の専門を異にする
医師等による、骨転移・原発不明がん・希少がん等に関して臓器横断的
に小児がん患者の診断及び治療方針等を意見交換・共有・検討・確認等
するためのカンファレンス
ⅳ
臨床倫理的、社会的な問題を解決するための、具体的な事例に則し
た、患者支援の充実や多職種間の連携強化を目的とした院内全体の多職
種によるカンファレンス
ウ
院内の他診療科や、小児がん拠点病院等、全国のがん診療連携拠点病
院等、地域の医療機関と協力し、小児がん患者に対して、移行期医療や
成人後の晩期合併症対応等も含めた長期フォローアップ体制を構築して
いること。また、自ら病歴を確保・保存することや疾病理解、健康管理
等に関した患者教育、患者啓発に努めること。
エ
AYA世代にあるがん患者について、がん診療連携拠点病院等への紹
介も含めた適切な医療を提供できる体制を構築していること。
オ
緊急時に小児がん患者が入院できる体制を確保すること。
カ
各地域のがん・生殖医療ネットワークに参加し、「小児・AYA世代
のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」へ参画するとともに、対
象となりうる患者及び家族には必ずがん治療開始前に適切な情報提供を
行い、その実施状況を把握・評価し、課題認識を関係者で共有した上
で、適切な改善策を講じること。がん治療を行う診療科が中心となっ
て、院内又は地域の生殖医療に関する診療科とともに、患者等の希望も
踏まえた妊孕性温存療法及びがん治療後の生殖補助医療に関する情報提
供及び意思決定支援を行う体制を整備すること。また、自施設におい
て、がん・生殖医療に関する意思決定支援を行うことができる診療従事
者の配置・育成に取り組むこと。
キ
保険適用外の免疫療法等について、治験、先進医療、臨床研究法(平
成29年法律第16号)で定める特定臨床研究又は再生医療等の安全性の確
保等に関する法律(平成25年法律第85号)に基づき提供される再生医療
等の枠組み以外の形では、実施・推奨していないこと。
②
薬物療法の提供体制
薬物療法のレジメン(注6)を審査し、組織的に管理する委員会を設置
すること。
③
放射線療法の提供体制
設備や人材配置の点から放射線治療の提供が困難である場合には、他の
医療機関と連携することにより放射線治療を提供できる体制を整備するこ
と。
④
緩和ケアの提供体制
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