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資料7 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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都道府県小児がん拠点病院
小児がん患者が、どの都道府県においても適切な診断及び治療にアクセスで
きるよう、各都道府県の診療の拠点となる病院として、都道府県小児がん拠点
病院を各都道府県に整備するものとする。

(1)指定について


都道府県小児がん拠点病院は、都道府県知事が推薦する医療機関につい
て、指定の検討会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるものを指
定するものとする。



都道府県小児がん拠点病院の推薦を受ける医療機関は、新規指定の際に、
都道府県を通じて厚生労働大臣に意見書を提出することができる。また、
都道府県小児がん拠点病院は、指定更新の際に、都道府県を通じて厚生労
働大臣に意見書を提出することができる。



都道府県小児がん拠点病院は、原則として各都道府県1か所を整備するも
のとするが、小児がん診療の質の向上及び小児がん診療の連携協力体制の
整備がより一層図られることが明確であれば複数指定することも可能とす
る。なお、小児がん拠点病院として指定された医療機関が、都道府県知事
の推薦の下、都道府県小児がん拠点病院として指定されることも可能とす
る。

(2)求める役割について
都道府県小児がん拠点病院は、都道府県の拠点として、都道府県における質
の高い小児がん医療提供体制を確保し、その推進を担うとともに、次に掲げる
事項について実施すること。また、都道府県小児がん拠点病院の管理者はその
役割を果たす責務を負っていることを十分に認識し、関係者に対して必要な支
援を行うこと。


治療方針を決定し、他施設と連携しながら標準的治療を提供すること。た
だし、標準的治療が確立されていないがん、再発・難治例については、小
児がん拠点病院と連携し、診療情報を共有するとともに、必要に応じて、
より専門的な診療を担う施設へ患者を適切に紹介し、専門的治療の終了後
又は病状の安定後には、地域の医療機関等へ円滑に逆紹介できる連携体制
を整備すること。



都道府県における小児がん医療連携体制の構築、人材育成、院内がん登録
の実施、長期フォローアップ・移行期医療並びに療養支援の医療連携体制
の構築等を担うこと。



当該都道府県及び近隣都道府県の小児がん拠点病院等やがん診療連携拠点
病院等と連携し、小児がん診療の連携協力体制の整備に努めること。



小児がん連携医療機関
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