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資料7 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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的な知識及び技能を有する医師によるセカンドオピニオンを実施できる
体制を有すること。必要に応じて、オンラインによるセカンドオピニオ
ンを実施する体制を確保することが望ましい。


都道府県小児がん拠点病院及び小児がん連携医療機関を受診している
患者が他院で小児がんに関するセカンドオピニオンを受けられることに
ついて説明する体制を構築できるよう、都道府県小児がん拠点病院及び
小児がん連携医療機関に適切な支援を行うこと。

(2)診療従事者


専門的な知識及び技能を有する医師の配置
以下の医師を、小児がんに関連する各専門分野を担当する部門へ配置す
ること。


専任(注9)の小児がんの薬物療法に携わる専門的な知識及び技能を
有する医師を1人以上必要な数配置すること。なお、当該医師について
は、原則として常勤(注10)であること。また、専従(注9)であるこ
とが望ましい。



専任の小児の手術に携わる、小児がん手術に関して専門的な知識及び
技能を有する医師を1人以上必要な数配置すること。なお、当該医師に
ついては原則として常勤であること。また、専従であることが望まし
い。



自施設で放射線療法を実施する場合、放射線療法に携わる専門的な知
識及び技能を有する医師を1人以上必要な数配置すること。



緩和ケアチームに、身体症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を
有する医師並びに精神症状の緩和に携わる専門的な知識及び技能を有す
る医師をそれぞれ1人以上必要な数配置すること。なお、当該各医師に
ついては、常勤であることが望ましい。



専従の病理診断に携わる専門的な知識及び技能を有する医師を1人以
上必要な数配置すること。なお、当該医師については、原則として常勤
であること。



厚生労働省委託事業小児・AYA世代のがんの長期フォローアップ体
制整備事業による「小児・AYA世代のがんの長期フォローアップに関
する研修会」を受講した医師を長期フォローアップに携わる部門に1人
以上必要な数配置していること。



専門的な知識及び技能を有する医師以外の診療従事者の配置
以下の診療従事者を、小児がんに関連する各専門分野を担当する部門へ配
置すること。


自施設で放射線療法を実施する場合、放射線療法に携わる診療放射線
技師及び放射線療法における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計
画補助作業等に携わる技術者等を1人以上必要な数配置すること。
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