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資料7 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74912.html
出典情報 がん診療提供体制のあり方に関する検討会(第21回 7/27)《厚生労働省》
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標準的治療が確立しているがん種について都道府県小児がん拠点病院と同等
程度の医療を一定数実施している医療機関、集約すべき特定のがん種の診療
や、限られた施設でのみ実施可能な治療を行う医療機関、長期フォローアップ
又は在宅医療を担う医療機関を、小児がん連携医療機関として整備するものと
する。
(1)指定について
小児がん連携医療機関は、小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病
院により指定されるものとする。指定に当たっては、小児がん拠点病院又は都
道府県小児がん拠点病院が、当該医療機関について、小児がん連携医療機関と
しての要件を満たしていることを確認した上で、「現況報告書」に準じ別途定
める書類を厚生労働省に提出するものとする。なお、小児がん連携医療機関の
指定に当たっては、地域の実情に応じて、都道府県を越えた指定を行うことが
できるものとする。
(2)求める役割について
小児がん連携医療機関は、①~③のいずれか又は複数の役割を担うこと。


地域の小児がん診療を行う病院として、小児がん拠点病院等と連携し、自
施設において適切な治療を提供すること。また、自施設での対応が難しい
場合には、小児がん拠点病院等、適切な病院に紹介する体制を整えている
こと。



特定のがん種について、集学的治療等を提供する体制を有し、標準的治療
等、小児がん患者の状態に応じた適切な治療を提供することが可能であ
り、当該都道府県内における診療実績が、特に優れていること。又は限ら
れた施設でのみ実施可能な粒子線治療等の標準的治療を提供可能であるこ
と。




長期フォローアップ又は在宅医療を提供可能であること。

連携強化に向けた会議体

(1)国小児がん協議会
小児がん中央機関は、国小児がん協議会を設置し、その運営の中心を担う
こと。また、同協議会には小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院が
参画すること。
患者、家族及び外部有識者等による検討を踏まえて、以下の①~⑫に掲げる
事項を協議すること。なお、オンライン環境でも開催できることが望ましい。


小児がん拠点病院等における小児がん医療に係る取組の進捗状況



小児がん拠点病院等の運営に係る課題とその対応



小児がん医療の充実に係る課題とその対応



小児がん拠点病院等に対する中央病理診断・中央画像診断等の診断、治療
及び研究等の支援並びに再発・難治例についての小児がん拠点病院及び都道
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