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参考資料2 医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ[19.1MB] (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html
出典情報 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》
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医師の労働時間にかかる議点の取扱い(研鎖)

※ 「医師の研鎖に係る労働時間に関する考え方について」
に係る労働時間に関する考え方についての運用に当たっての留意事項について」

(令和元年 7 月 1 日付け基発0701第9号) 、

「医師等の宿日直許可基準及び医師の研錯
(令和元年 7 月 1 日付け基監発0701第 1 号)

研人書が労働時間に該当するかどうかについては「使用者の指揮命令下に
り判断することとなる。 現場における医師の研鎖の労働時間管理の取扱いについて、その考え方と、適

置かれているかどうか」によ

切に取り扱うための手続を通達で示している。
例えば ロ 医師の研鐘については、医学は高度に専門的であることに加え、日進月歩の技術
8:30 17:30 革新がなされており、そのような中、個々の医師が行う研鏡が労働であるか否か
日勤帯 時間外に残って については、当該医師の経験、業務、当衣 該医療機関が当該医師に求める医療提供
oe 研氏を行ってい の水準等を跡まえて、現場における判断としては、当該医師の上司がどの範囲を
時間) る時間 現在の業務上必須と考え指示を行うかによらざるを得ない。
※所定労働時間内において勤務場所で研鏡を行う場合は、当然に労働時間とな

様々な実態 2ks
。 診療ガイドライ・ 。 =
ーー ロ 労働に該当する範囲を医師本人、上司、使用者が明確に認識し得るよう、基本と
F・ゴ こ * 四 3
・ 上司等の診療や手術の見 なる考え方を示すとともにし - の判断を明確化するための
、 。 学・手伝い - 手続等を示ず。
研貫の類型 考え方・手続 必要な手続等 ”
診療ガイドライ |・ 業務上必須ではない行為を、自由な意思に基づき、所定労働時間外に、自ら申し出て、上司の明示・野示による ロ 研錯を行うことに
ンや新しい治療 指示なく行う時間については、在院して行う場合であっても、一般的に労働時間に該当しないと考えられる。 ついての医師の申
法等の勉強 ・ ただし、診療の準備又は診療に伴う後処理として不可欠なものは、労働時間に該当する。 出と上司による確
学会・院内勉強 |・ 左記の研氏が奨励されている等の事情があっても、業務上必須ではない行為を自由な意思に基づき、所定労働時 認 (その記録)
会等への参加や 間外に自ら申し出て、上司の明示・黙示による指示なく行う時間については、在院して行う場合であっても、一 ロ 通常勤務と明確に
準備、専門医の 般的に労働時間に該当しないと考えられる。 切り分ける (突発
取得・更新にか | ・ ただし、研鎖の不実施について就業規則上の制裁等の不利益が課されているため、その実施を余儀なくされてい 的な場合を除き診
かる講習会受講 る場合や、研氏が業務上必須である場合、業務上必須でなくとも上司が明示・黙示の指示をしている場合は、労 の日てがごの
和仁 働時間に該当する。 療等を指示しない、
当直シフト外で |・ 業務上必須でない見学を、自由な意思に基づき、所定労働時間外に、自ら申し出て、上司の明示・黙示による指 2
時間外に待機し、 示なく行う場合、当該見学やそのための待機時間については、在院して行う場合であっても、一般的に労働時間 られる措中7
手術・措置等の に該当しないと考えられる。 ロ 医療機関ごとに取
見学を行うこと | ・ ただし、見学中に診療を行った場合については、当該診療を行った時間は、労働時間に該当すると考えられ、ま 扱いを明確化して
た、見学中に診療を行うことが慣習化、常態化している場合については、見学の時間全てが労働時間に該当する。 書面等に示し、院
、 内職員に周知する /

特定の医師個人への負担の固定化を防止するために

地域医療確保暫定特例水準 (B水準・連携選水準) について、特定の医師個人への負担の固定化を防止するため

水準・連携水準に係る制度設計における対応と、医師偏在対策の推進等の医療提供体制における対応を実施。

=ニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニーニーニテ

画 長時間労働の業務・診療科への重点的な取組・支援

B水準・連携B水準対象医療機関には、
医師労働時間短縮計画の策定を義務付け

着 長時間労働の業務・診療科が明らかとなる

集中している負担の軽減を進め、固定化させない
院内でのタスクシフト・シェアノ地域医療提供体制の機能分化・連携

これらの取組で労働時間を へ、ン 着実に知納することにより

画 健康確保措置の確実な実施

連続勤務時間制限 (2s時間) 医師による面接指導
勤務間インターバル (9時間) 等 | |就業上の措置 (F 2%-ルトッ7 )

・医事法制上、医療機関に実施記録の保存を求め、都道府県が実施確認
・就業上の措置はきめ細やかな具体例を提示予定 (小刻みな就華制限等)
医療根関は就業上の措置を最優先で講じ、
一時的な診療縮小が生じる場合は地域医療提供体催でカバー

較 医師偏在対策の推進 (平成30年医療法・医師法改正法による対応)

H | 医師少数区域等優先的に医師泊中



県 | (例)特定の病院の循環器医師が長年にわたって 2
0 長時間学働の電人、当本院に人 医療機関に
4を デ ~ることで科の労 と

和 派遣すること 間 特に重点的
| 医師少数区域等で勤務する医師に対し、 |

肖 | 交代医師の派遣などの負担軽減策を実施



2 || 地域枠医師は、キャリア形成プログラムに基づき勤務
、 | ラローテートにより負担を固定化しない
「話 |




し者|

画 地域医療構想の実現に向けた取組

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