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参考資料2 医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ[19.1MB] (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html
出典情報 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》
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[臨床研修プログラム]

[専門研修プログラム]

_N



| 各医療機関が既存の専門研修プログラム・カリキュラ
ムにおける勤務時間の実態を把握

6



各医療機関は実態に基づく各プログラムにおける時

MT
間外労働時間の上限を設定し、それがA水準を超え
る場合、都道府県に申請

時間の実態を把所


| 各都道府県の地域医療対策協議会で議論、その後都道
府県が指定

都道府県の指定ののち 3 6協定の締結・改正

0

マッチング協議会に登録、募集開始 |

|

医学生は、時間外労働の上限を確認の上、プログラム
を選択し、応募



国家試験合格後、入職時に雇用契約を締結



I
|
|
|

]| | 各医療機関は募集する各専門プログラム・カリキュ

ーーロム|| | ラ丸における時間外労働時間の記限を設定それ
外労働時間の上限を明示 | がA水準を超える場合、各学会に申請 !
- !
C- 1水準の 人人の 0
対象医療機関の指定 地域医療対策協議会で議論、その後都道府県が指定
!
| 者道府県の指定ののち 3 6 協定の締結・改正 |
!
| 日本専門医機構による専攻医募集開始 |
!
凍ののEE 」
間外労働の上限を確認の上、応募
!
C- 1水準の ーーコー ]
| 利和 上 入職時に雇用契約を純結

〇 : 必要となる項目

基幹型臨床研修病院専門研修基幹施設

時間外・休日労働の実態※

A水準 A水準超え

協力型上臨床研修病院専門研修連携施設
A水準 A水準超え

カリキュラム制における専門研修施設
A水準 A水準超え

時間外・休日労働時間数の
上限の設定及び明示

研修期間中及びプログラム全体の時間外・
休日労働時間数の上限を設定して明示する

研修期間中の時間外・休日労働時間数の
井上限を設定して明示するとともに、基埋
型臨床研修病院基幹施設に報告する

研修期間中の時間外・休日労働時間数の
上限を設定して明示する

時間外・休日労働時間数

研修期間中及びプログラム全体の時間外・

研修期間中の時間外・休日労働時間数を
伯間 管理し、実績を明示するとともに、基幹

研修期間中の時間外・休日労働時間数を

の受審

の管理及び実績の明示 | 休日演時間数を管理し、実績を明示する "| 直大 ap 管理し、実績を明示する
C- 1 水準の指定 - O 6 O O
O O O
※協力弄臨訂研修 | ※協力弄臨床研修 ※基埋弄臨床研修
。。 。。 | 病院ノ連携施設の | 病院ノ連携施設の 病院基幹施設が
C- 1 水準の指定の申請 | 語語について申請 | 申請について申請 申請に係る事務を 〇
に係る事務を代行 | に係る事務を代行 代行することも可
する場合のみ することも可能 能
追加的健康確保措置 A水準に準ずる B水準に準ずる A水準に準ずる B水準に準ずる A水準に準ずる B水準に準ずる
医師労働時間短縮計画の
作成 り 5 ら り
C- 1 水準の指定の申請に準ずる
O
※基電弄臨床研修
錠区設が
ーーレー 訪問評価を受ける
評価機能による評価 ーー 〇 計 場合であって、 半 (〇)

該医療機関におけ
る研修期間が 1 年
未満の場合には書
面評価でも可能

※当該医療機関における研修期間中の労働時間を年単位に換算した場合に、

準超えとする。

42

時間外・体日労働が年960時間以下の場合はA水準、年960時間を超える場合はA水 8