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参考資料2 医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ[19.1MB] (60 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html
出典情報 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》
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| 時間外労働上限規制の枠組み全体の整理 |

左記の時間数は、
その時間までの
労働を強制する
ものではなく、
労使間で合意し、
36協定を結べば
働くことが可能
となる時間であ
ることに留意

『 診療従事勤務医
に2024年度以降 地域医療確保 集中的
一般則 適用される水準 折定特例水準 技能向上水準
こ A水準「 | 連携B水準、B水準 | ] C-1水準、C-2水準
0 | 半量休0 月45時間以下・年360時間以下

定 | ②「臨時的な必要がある 月100時間
合」の上限 未満
結 ※①の月45時間を 月100時間未満
で | ・月の時間外労働時間数 | “語えることがで | (ただし一定の健康確保措置を行った場合には例外あり)
ラ (休日労働を含む) きる月数は年間
時 6か月以内
数 のセオキャaiL 年960時間以下 | 年1.860時間以下 | 年1.860時間以下
(休日労働を含む) 0二天ははなeco以下)
限 | ・年の時間外労働時間数 、
(休日労働を含まない) | 「 PAT
間 月100時間未満 月100時間未滴 月100時間未滴
剖 as 月100時間未: (ただし一定の健 (ただし一定の健 (ただし一定の健
③36協定によっても超えられ - 確保措置を行った場 | 確保措置を行った場 | 確保措置を行った場
トル 複数月平均80時間 合には例外あり) 合には例外あり) 合には例外あり)
休日労働を含む 5
(※林数業二の労働間を通芝して加有) | のト 年960時間以下 | 年1.860時間以下 | 年1.860時間以下
@ 時間外労働及び休日労働は必要最小限にとどめるべきであることに、労使は十分留意。
@ 955協定の労使協議の場を活用して、労働時間短縮策の話し合いを労使間で行う。
/ 86協定上は、日・月・年単位での上限を定める必要あり
ソ 対象労働者の範囲や時間外労働を行う業務の種類等も、36協定上に規定する必要あり
/ [臨時的な必要がある場合」について規定する場合には、健康福祉を確保する措置を36協定に規定し、 実施する必要あり
ソ/ [地域医療確保末定特例水準の適用」や、

36協定に規定し、実施する必要あり

「月100時間以上の時間外労働」|について規定する場合には、追加的健康確保措置について

時間外労働規制の施行について(中長期の見通し)

。*a | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | z024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | zo29 | 200 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |2os | 20se
放 医 中 見 中
療 間 間
構 革 見 し 見
相 回 直 Se 直
し し
の づ
増 寺
医 員 地 補
師 開 医師偏在対策においては、地域枠・地元枠の増員効果が 陸
養 と ある程度蓄積した時点で、都道府県における医師の番給 提
成 地 均衡を轄成するという考え方で、達成目標年を設定 (医 年
けま 師需給分科会で議論) 。 ー
[
時 | | | ピーコゲ
間 | | . 実態調査
外 | | ・ 医師の労働時間短縮のため
愉 の実効的な支援策 (マネジ 較
作 メント改革、特定行為研卸 こ
上 制度のバッケージ化等) に の
なかSe生2 水準・連携水準: 実上調査等を踏まえた段階的な見直しの検討 も
制 ・ 只要に応じて追加的支援策 さき
の実施規制水汐の欄症 C水準 : 研修及び医療の質の評価とと もに中長期的に検証 き
1 1 1 1 1 1 | | | | |

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