よむ、つかう、まなぶ。
参考資料2 医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ[19.1MB] (41 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html |
| 出典情報 | 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
地域医療確保暫定特例水準の対象となる医療機関の要件 |
地域医療確保暫定特例水準 (B・連携水準) の対象となる医療機関の要件のうち、地域医療の観点から必須とされる
機能を果たすためにやむなく長時間労働となる医療機関であることの詳細は、以下のとおり。
B水準対象医療機関
【 医療機能 】
人 「救急医療提供体制及び在宅医療提供体制のうち、特に予見不可能で緊急性の高い医療ニーズに対応するために整備しているもの」・
eat HO して都道府県医療計画において計画的な確保を図っている「5疾病・ 5事業」」光方の観点から、
i 三次救急医療機関
ii 二次救急医療機関 かつ 「年間救急車受入台数1.000台以上又は年間での夜間・休日・時間外入院件数500件以上」
「医療計画において 5疾病5事業の確保のために必要な役割を担うと位置付けられた医療機関」
ii 在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
iv 公共性と不確実性が強く働くものとして、都道府県知事が地域医療の確保のために必要と認める医療機関
0 (特に患者が集中するもの) 、小児救急のみを提供する医療機関、へき地において中核的な
き こす医
特に専門的な知識・技術や高度かつ継続的な疾病治療・管理が求められ、代替することが困難な医療を提供する医療機関
(例) 高度のがん治療、移植医療等極めて高度な手術・病棟管理、児童精神科等
【長時間労働の必要性】 ※己水準が適用されるのは、医療機関内の全ての医師ではなく、下記の医師に限られる。
上記機能を果たすために、やむなく、予定される時間外・休日労働が年960時間を超える医師が存在すること。
連携B水準対象医療機関
【医療機能 】
人医師の派遣を通じて、地域の医療提供体制を確保するために必要な役割を担う医療機関
(例) 大学病院、地域医療支援病院等のうち当該役割を担うもの
【長時間労働の必要性】 ※連携水半 医療機関内の全ての医師ではなく、下記の医師に限られる。
多自院に おいて予定される時間外・ 休日労働は年960時間以内であるが、 上記機能を果たすために、やむなく、他の医療機関での勤務と
通算での予定される時間外・休日労働が年960時間を超える医師が存在すること。
(※連携水準の指定のみを受けた場合の、個々の医療機関における36協定での時間外・休日労働の上限は年960時間)
※なお、 も 3 6 絞十紹時に 特定する。 きまキ
機 関が地 保和 関
MA
1 機関として 由とな 「必
テテ されているこ ににee 合理人 9に 明で
B・ -軍携B水準の指定のフロー |
ヽ て ヾ NN
N SN ム 。ょ・ 壮 N
/ 靖除し ン
「 昨志 NN が N
水
| 医療機関からのB・連携 っ
働時間短縮 B水準の指定申請を受け、 ー 医師の労働時間短縮に必要な支援
計画を策定 地域医療の観点から必2 は (マネジメント改革支援、地域医
し、都道府 とされる機能を果たすた 対 療提供体制における機能分化・連
県へ提出 めにやむなくム水準を超 家 携の推進、医師偏在対策における
計画に沿っ える必要のある医療機関 本 重点的な支援等) を受け、労働時
て、労働時 として、都道府県医療審 に 間短縮に取り組む。
間の短縮に 議会への意見聴取の後、 っ 追加的健康確保措置の実施。未実
取組む。 者道府県が背二ずる。 い 施の場合には、段階的な履行確保
・ 評価機能| 指定に伴い、当該医療機 の枠組の中で、改善に向けて取組
すずトの 関に追加的健康確保措置 も。
受ける。 が義務付けられる。 に
1
特
定
、 MM デ し 1 ノ
41
地域医療確保暫定特例水準 (B・連携水準) の対象となる医療機関の要件のうち、地域医療の観点から必須とされる
機能を果たすためにやむなく長時間労働となる医療機関であることの詳細は、以下のとおり。
B水準対象医療機関
【 医療機能 】
人 「救急医療提供体制及び在宅医療提供体制のうち、特に予見不可能で緊急性の高い医療ニーズに対応するために整備しているもの」・
eat HO して都道府県医療計画において計画的な確保を図っている「5疾病・ 5事業」」光方の観点から、
i 三次救急医療機関
ii 二次救急医療機関 かつ 「年間救急車受入台数1.000台以上又は年間での夜間・休日・時間外入院件数500件以上」
「医療計画において 5疾病5事業の確保のために必要な役割を担うと位置付けられた医療機関」
ii 在宅医療において特に積極的な役割を担う医療機関
iv 公共性と不確実性が強く働くものとして、都道府県知事が地域医療の確保のために必要と認める医療機関
0 (特に患者が集中するもの) 、小児救急のみを提供する医療機関、へき地において中核的な
き こす医
特に専門的な知識・技術や高度かつ継続的な疾病治療・管理が求められ、代替することが困難な医療を提供する医療機関
(例) 高度のがん治療、移植医療等極めて高度な手術・病棟管理、児童精神科等
【長時間労働の必要性】 ※己水準が適用されるのは、医療機関内の全ての医師ではなく、下記の医師に限られる。
上記機能を果たすために、やむなく、予定される時間外・休日労働が年960時間を超える医師が存在すること。
連携B水準対象医療機関
【医療機能 】
人医師の派遣を通じて、地域の医療提供体制を確保するために必要な役割を担う医療機関
(例) 大学病院、地域医療支援病院等のうち当該役割を担うもの
【長時間労働の必要性】 ※連携水半 医療機関内の全ての医師ではなく、下記の医師に限られる。
多自院に おいて予定される時間外・ 休日労働は年960時間以内であるが、 上記機能を果たすために、やむなく、他の医療機関での勤務と
通算での予定される時間外・休日労働が年960時間を超える医師が存在すること。
(※連携水準の指定のみを受けた場合の、個々の医療機関における36協定での時間外・休日労働の上限は年960時間)
※なお、 も 3 6 絞十紹時に 特定する。 きまキ
機 関が地 保和 関
MA
1 機関として 由とな 「必
テテ されているこ ににee 合理人 9に 明で
B・ -軍携B水準の指定のフロー |
ヽ て ヾ NN
N SN ム 。ょ・ 壮 N
/ 靖除し ン
「 昨志 NN が N
水
| 医療機関からのB・連携 っ
働時間短縮 B水準の指定申請を受け、 ー 医師の労働時間短縮に必要な支援
計画を策定 地域医療の観点から必2 は (マネジメント改革支援、地域医
し、都道府 とされる機能を果たすた 対 療提供体制における機能分化・連
県へ提出 めにやむなくム水準を超 家 携の推進、医師偏在対策における
計画に沿っ える必要のある医療機関 本 重点的な支援等) を受け、労働時
て、労働時 として、都道府県医療審 に 間短縮に取り組む。
間の短縮に 議会への意見聴取の後、 っ 追加的健康確保措置の実施。未実
取組む。 者道府県が背二ずる。 い 施の場合には、段階的な履行確保
・ 評価機能| 指定に伴い、当該医療機 の枠組の中で、改善に向けて取組
すずトの 関に追加的健康確保措置 も。
受ける。 が義務付けられる。 に
1
特
定
、 MM デ し 1 ノ
41