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参考資料2 医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ[19.1MB] (61 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html
出典情報 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》
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2024年4月に向けて医療機関に求められる取組

| ロ 2024年 4月の時間外労働の上限規制造用までの間に、各医療機関の労働時間短縮の動きを念頭に、国・都道府県等
が必要な支援等を行った上で、やむを得ないものについて地域医療確保暫定特例水準の適用となる。

く各医療機関の状況に応じた2024年 4 月までの動き (例) > 医療機関をバックアップする仕組み>

2 地域医療提供体制を修供するために必要な機能の精全(地域話療村) 時 生きた
1 ステップ1 : 時間外竹時間の実態を的に所 ーー
3 医導機関 機 関Z (厚生労働省)
~ 天議は400~ は1200> ) 異間8600- 「 ・医師の時間外労働短縮目標ラインの設定等、全
続※ 1.000hの間で 1.400hの医師が 、 2200hの間で 。 体方針を案定
もと 5 をい は5っきコ
るの 1 = ムら
入 ー =ルー *エリーラメ、 に 都道府県 評価機能 (新)
|| ーー | 個別医療機関における 。 ・医療和関ことに.
人 | 和衣が (B) の件を満たさす | | 相茂が(B) の要件を満たす | 。 | 機能が(B) の生伯を清たす | 医師の労働時間短縮・ 医師の長時間労
抽 ーー 還 Pa 地域話療確保の両面か 働の要因分析・
和きの| | ステップ3 : 取り組むべき「短扶幅」の見極め ら、域内の全体状況を 評価、指導を実
医角間捧計画を作成し、PDCAサイクルによる短縮 凶介(る医療の医 衣 ( (B) 水中
極めて長時間作の医師を (B) 水準以内と MLJIMMAGC 2
握、 (B) 水準適用 (選) 水準適用
ーー ーー ER 「侵補」 の把所等) [候補医療機
っ 上限である年960時 上限である年960時 ーーー 軸---------- 関を優先)
0 間を下回って短縮 間を下回って短縮 上が (B) 対外 3
1 ・ 医療勤務環境改善支援
5 革 革 -- 医人人在対策を交 。 ・医部
年 2 準 に組み合わせた医療機 付県に評価結
員 Q税朝 | | 正束 AR 関支援、医師の労働時 を通知し、取組
らなる労作時間短 = 0960時間 を 間の実惑把握を踏まえ を促す
を (さら5なる角間生を日指し努力を災生 年 Pt 2

医師の労働時間にかかる論点の取扱い(宿日直 )

※ 「医師、看護師等の宿日直許可基準について」 (令和元年 7 月 1 日付け基発0701第 8 号) 、「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鎖に係る労働時間に関する
考え方についての運用に当たっての留意事項について」 (令和元年 7 月 1 日付け基監発0701第 1 号)

1 使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示
より労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。

9 mg:30| 口 (原則の考え方) 指示があった場合には即時に業務に従事することを求められ
果 ている場合は、手待時間として労働時間。

: ーー ロ (特例) 労働密度がまばらであり、労働時間規制を適用しなくとも必ずしも労
内労働 (15時間程度) 働者保護に欠けることのない一定の断続的労働労働基準監督署長の許可を受
時間) | | けた場合に労働時間規制を適用除外。

ン ンー (※この場合、15時間程度のうち実働した時間のみが規制対象

ー 陸たio gs ロ 許可に当たっては、①一般的許可基準 (昭和22年発出) と、②医師、看護師に
ゆる「格当直」 係る許可基準 (令和元年 7 月発出) により判断。 ②において、第9 回検討会で

・ 教命救急センター等、ほぼ お示しした案を元に、許可対象となる「特殊の措置を必要としない軽度の又は
ー晩中実働である ー

いし. その中間 ノ | 短時間の業務」を例示した。

(医師の働き方改革に関する検討会でのご議論を踏まえた例示)

・ 「医師が、少数の要注意患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等や、看護師等に対する指示、
確認を行うこと」

・ 「医師が、外来患者の来院が通常想定されない休日・夜間 (例えば非輸番日であるなど) において、少数の軽
症の外来患者や、かかりつけ患者の状態の変動に対応するため、問診等による診察等や、看護師等に対する指
示、確認を行うこと」

※宿日直中に、通常の勤務時間と同態様の業務に従事することが笑にあったときについては、一般的にみて、常肖としてほとんど労
働することがない勤務であり、かつ宿直の場合は夜間に十分な睡眠が取り得るものである限り、宿日直の許可は取り消さない。

※当該通常の勤務時間と同肖様の業務に従事する時間について労働基準法第33条又は第36条の第 1 項による時間外労働の手続きがと
られ、法第37条の割増賃金が支払われるよう取り扱うこと。

※宿日直の許可は、所属診療科、職種、時間帯、 ーー (深夜の時間帯のみ、病棟宿日直業務のみも可能