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参考資料2 医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ[19.1MB] (45 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html |
| 出典情報 | 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》 |
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B・連携B・C水準の指定に係る労働時間の確認に関する各機関の役割
水準・連携水準
都道府県
年次報告 (放師法第 一 前年度の労働時間の実績とその年 ー ーー-
16条の 2 第 1 項に規定す の想定労働時間数に季離が見られ
る臨床研修に関する省令 た場合、必要に応じて実地調査を
第12条) 、実地調査 行い、改善を求める。
研修医募集 ー 各プログラムは、労働時間の実績 王 一
を明示することとし、それらに径
離が見られた場合、理由を確認し
必要に応じて改善を求める。
B・連携B・C水 | 医師労働時間短縮計画に記 医師労働時間短縮計画に記載された時間外・休日労働の実績及び都道 | 医師労働時間短縮計画に記載
準指定 載された時間外・休日労働 府県医療守護会及び - の意見を踏まえ、960時間 | された時間外・休日労働の実
の実績及び都道府県医療審 超えがやむを得ないことを確認。 績及び審査組織の意見を踏ま
議会等の意見を踏まはえ、960 え、960時間超えがやむを得な
時間超えがやむを得ないこ ※「研修の効率化」と「適正な労務管理」については、同計画及び評 | いことを確認。
とを確認。 価機能による評価結果により確認。
立入検査 (医療法 | ロ・連携B・C水準対象医療機関が時間外・休日労働時間数に応じた面接指導、勤務間インターバル等の追加的健康確保措置を適切に
第25条第 1 項) 実施しているか否かを年 1回確認し、必要に応じて指導、改善命令を行う。
各学会、日本専門医機構
専攻医募集 一 ー 各プログラムは、労働時間の実 ー
績と想定労働時間数を明示する
こととし、それらに径離が見ら
れた場合、理由を確認し必要に
応じて改善を求める。
評価機能 B・連携B・C水準対象医療機関の時間外・休日労働時間数、労務管理、労働時間短縮に向けた取組状況 (研修の効率化を含む。) に
ついて評価。短縮していない場合には、短縮に向けた追加的な対応が取られていることを確認。
審査組織 一 ー ー 医療機関の教育研修環境及び
医師が作成する特定高度技能
研修計画の内容から、高度技
能の医師の育成が可能であり、
技能習得・維持に相当程度の
従事が必要であることを審査。 3
各水準の指定と適用を受ける医師について
A水準以外の各水準は、指定を受けた医療機関に所属する全ての医師に適用されるのではなく、
指定される事由となった業務やプログラム等に従事する医師にのみ適用される。所属する医師に異なる
っドス ンールルエコメイニーエルス
時間外・
日労働時間数(月明さを優先し、詳細は省略)
/ に:にに| 医療機関 ヽ 医療機関に 医師に適用される水準
な 36協定で定めること| 実際に働くことが
必要な指定 ができる時間* | できる時間*(通算)
ハム科 xx科 〇〇科 A水準の業務!
従事する5
ー 960以下 960以下
の 医療保のために 連携B 960以下 1.860以下
較に され、 通算で長8
デト 1人動が x要と なス 医師
夜間・休日・時間外
対応が頻繁に
発生する業務 B 1.860以下 1.860以下
B 水準の業務
ンンシンンンシンンン' 上 /ンンンンンンンンンン 従事し、長時間労働が
en ーーーー ーーーーーー 還還間還間較 1.860以下 1.860以下
C-1 臨床研修医には
た 時間、 し まま全 より 強い健康確保江
積む2 研修医 ・ 専攻医
アン ] ーー m
ーー ェ のため集上 こ長時間 この の例の
※待定の高度な技能の散得のための業聞上 にしメンあのある医 |。。 携B、B、C- 1 、C- 2の4つの指定が 必要となるィ」
、 ノ 25 (それぞれの指定要件は大部分が共通) ”
水準・連携水準
都道府県
年次報告 (放師法第 一 前年度の労働時間の実績とその年 ー ーー-
16条の 2 第 1 項に規定す の想定労働時間数に季離が見られ
る臨床研修に関する省令 た場合、必要に応じて実地調査を
第12条) 、実地調査 行い、改善を求める。
研修医募集 ー 各プログラムは、労働時間の実績 王 一
を明示することとし、それらに径
離が見られた場合、理由を確認し
必要に応じて改善を求める。
B・連携B・C水 | 医師労働時間短縮計画に記 医師労働時間短縮計画に記載された時間外・休日労働の実績及び都道 | 医師労働時間短縮計画に記載
準指定 載された時間外・休日労働 府県医療守護会及び - の意見を踏まえ、960時間 | された時間外・休日労働の実
の実績及び都道府県医療審 超えがやむを得ないことを確認。 績及び審査組織の意見を踏ま
議会等の意見を踏まはえ、960 え、960時間超えがやむを得な
時間超えがやむを得ないこ ※「研修の効率化」と「適正な労務管理」については、同計画及び評 | いことを確認。
とを確認。 価機能による評価結果により確認。
立入検査 (医療法 | ロ・連携B・C水準対象医療機関が時間外・休日労働時間数に応じた面接指導、勤務間インターバル等の追加的健康確保措置を適切に
第25条第 1 項) 実施しているか否かを年 1回確認し、必要に応じて指導、改善命令を行う。
各学会、日本専門医機構
専攻医募集 一 ー 各プログラムは、労働時間の実 ー
績と想定労働時間数を明示する
こととし、それらに径離が見ら
れた場合、理由を確認し必要に
応じて改善を求める。
評価機能 B・連携B・C水準対象医療機関の時間外・休日労働時間数、労務管理、労働時間短縮に向けた取組状況 (研修の効率化を含む。) に
ついて評価。短縮していない場合には、短縮に向けた追加的な対応が取られていることを確認。
審査組織 一 ー ー 医療機関の教育研修環境及び
医師が作成する特定高度技能
研修計画の内容から、高度技
能の医師の育成が可能であり、
技能習得・維持に相当程度の
従事が必要であることを審査。 3
各水準の指定と適用を受ける医師について
A水準以外の各水準は、指定を受けた医療機関に所属する全ての医師に適用されるのではなく、
指定される事由となった業務やプログラム等に従事する医師にのみ適用される。所属する医師に異なる
っドス ンールルエコメイニーエルス
時間外・
日労働時間数(月明さを優先し、詳細は省略)
/ に:にに| 医療機関 ヽ 医療機関に 医師に適用される水準
な 36協定で定めること| 実際に働くことが
必要な指定 ができる時間* | できる時間*(通算)
ハム科 xx科 〇〇科 A水準の業務!
従事する5
ー 960以下 960以下
の 医療保のために 連携B 960以下 1.860以下
較に され、 通算で長8
デト 1人動が x要と なス 医師
夜間・休日・時間外
対応が頻繁に
発生する業務 B 1.860以下 1.860以下
B 水準の業務
ンンシンンンシンンン' 上 /ンンンンンンンンンン 従事し、長時間労働が
en ーーーー ーーーーーー 還還間還間較 1.860以下 1.860以下
C-1 臨床研修医には
た 時間、 し まま全 より 強い健康確保江
積む2 研修医 ・ 専攻医
アン ] ーー m
ーー ェ のため集上 こ長時間 この の例の
※待定の高度な技能の散得のための業聞上 にしメンあのある医 |。。 携B、B、C- 1 、C- 2の4つの指定が 必要となるィ」
、 ノ 25 (それぞれの指定要件は大部分が共通) ”