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参考資料2 医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ[19.1MB] (55 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html
出典情報 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》
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③各関係者が取り組むべき推奨事項等について

ロ 医師の労働時間の短縮のためには、様々な立場からの取組が不可欠であることから、「行政 (国・都 道府県) 」、
「地域の医療関係者] 、「医療機関 (使用者) 」、「医師]」 、「国民 (医療の受け手) 」ごとに推奨事項等を定め
るごこととする。

1 行政(国・都道府県) に求められる事項 (行政の役割)

ロ 【国】 地域医療提供体制改革と一 体となつた医師の働き方改革の推進に関する事項
国及び都道府県は、医師の働き方改革を、地域医療提供体制における機能分化・連携、医師偏在対策と一体的に推進し、地域医療
確保暫定特例水準終了年限の目標である2035年度未に向けて、どの地域にあっても、切れ目のない医療を安心して受けられる体
制の構築に取り組むこと

国は、医師偏在対策を含む地域医療提供体制改革の進捗状況や、時間外労働の上限時間規制の適用による地域医療への影響を踏ま
えて、医師の働き方改革の取組状況を検証すること。

ロ 【都道府県】 国民の適切な医療のかかり方につながるような評価結果の公表
都道府県は、各医療機関の労働時間短縮に向けた取組状況等について評価機能が行った評価結果を公表するに当たっては、国民
(医療の受け手) の適切な医療のかかり方につながるよう、評価者の所見とともに、医療機関での医療提供体制及び医療機関の医
療アウトプットについても公表し、より多面的な視点での情報公開を行うこと。

ロ 【国・都道府県】各都道府県における B ・連携B ・C水準の運用に関する事項
・ 国は、各都道府県における B・連携B・C 水準の運用状況 ( B・連携B・C 水準対象医療機関の指定や評価の状況) について
情報収集を行い、必要に応じて、地方自治法第245条の4 の規定により、都道府県に対し技術的助言等を行うとともに、各都道府
県における着実な医師の働き方改革の推進に貸するよう、必要な情報の横展開等を行うこと。

都道府県は、B・連携B・C 水準の適切な運用を通じて、各都道府県における着実な医師の働き方改革の推進に取り組むこと。

5 に ことが推奨される。

ロ 地域生体での医師の働き方改革の推進に関する事項
地域の医療関係者は、個々の医療機関においては解消できない、地域における構造的な医師の長時間労働の要因に対し、地域医療
対策協議会や地域医療構想調整会議、地域の外来医療に関する協議の場における協議等を通して、地域の医療機関の役割分担や夜
間・休日救急の輪番制の構築等、地域医療提供体制における機能分化・連携を推進し、地域全体での医師の働き方改革に取り組む

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③各関係者が取り組むべき推奨事項について (続き)

皿 医療機関 (使用者) に対する推奨事項
医療機関 (使用者) は、次の事項に取り組むことが推奨される。

ロ 適切な労務管理の実施等に関する事項
・ 医療機関は、雇用する医師の適切な労務管理を実施することが求められるとともに、自院における医師の働き方改革の取組内容につ
いて院内に周知を図る等、医療機関を挙げて改革に取り組お環境を整備すること。

ロ タスク・シフト/シェエアの具体的な業務内容に関する事項
・ 各医療機関の実情に合わせ、各職種の職能を活かして良質かつ適切な医療を効率的に提供するためにタスク・シフト/シェアを行う
業務内容と、当該業務を推進するために実施する研修や説明会の開催等の方策を講ずること。

ロ 医師の健康確保に関する事項

医師の副業・兼業先の労働時間を把握する仕組みを設け、これに基づいて連続勤務時間制限及び勤務間インターバルを遵守できるよ
うな勤務計画を作成すること。

・ 副業・兼業先との間の往復の移動時間は、各職場に向かう通勤時間であり、通常、労働時間に該当しないが、遠距離の自動車の運転
等で休息がとれないことも想定されることから、別に休息の時間を確保するため、十分な勤務間インターバルが確保できるようおな勤
務計画を作成すること。

・ 災害時等に、追加的健康確保措置を直ちに履行することが困難となった場合には、履行が可能となり次第速やかに、十分な休息を付
与すること。

ロ 各診療科において取り組むべき事項
・ 各診療科の長等は、各診療科の医師の労働時間が所定時間内に収まるよう、管理責任を自覚し、必要に応じ、業務内容を見直すこと。
・ 特にタスク・シフト/シエアの観点から業務を見直し、他の医療専門職種等と協議の場を持ち、効率的な業務遂行に向けた取組を計
画し、実行すること。

ロ 医師労働時間短縮計画のPDCAサイクルにおける具体的な取組に関する事項
・ 医師を含むお各職種が参加しながら、年 1 回のPDCAサイクルで、労働時間の状況、労働時間短縮に向けた計画の策定、取組状況の自
己評価を行うこと。

ロ 特定高度技能研修計画に関する医療機関内における相談体制の構築 (C水準関係)
* 剛 高度技能研修計画と実態が華離するような場合に対応できるよう、医療機関内において、医師からの相談に対応できる体制を構
するご て ja 34

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