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参考資料2 医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ[19.1MB] (52 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html
出典情報 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》
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中立性・容観性を担保するための評価機能の組織の建付けについて(案 )

ロ 評価機能が評価を行うに当たって、中立性・客観性が求められるため、以下のように、法人内に委員会を ほか、厚生
程度の関与を行うことにより担保することする。

/ ・業務規程(評価実施

体制、手数料等) と

・事業計画書・収支予 |の 委員の任命における
、 算書等 臣の認可

業務に関する監督命令

証人下指肥の提 | ① 評価機能として指定した法人内に、事業運営委員会を
') 設置し、評価機能としての業務の執行に係る決定を行う。
当該決定を受けて、 理事会において、評価機能としての
| 業務の執行に係る正式な決定を行う。
【全国の医療機関の評価の妥 |
er | ② 外部委員で構成する評価褒問委員会を設置し、評価
: 委員会による評価の妥当性に関して、代表理事からの
事業運営員会 人分野代表 | 諾間に対する答申を行う。
【評価事業運営に当たっての 1
ene。 ーー | ③ 評価府問委員会の委員の代表理事による任命に当
評価依閑 | .史識経験者(労働、 | 逆付 : の確保を図ることも考えられる。
医療経営)
大員 | ④ 指定法人として、業務規程や事業計画書、収支予算書
評価委員会 ・医療関係者 等について大臣認可とすることとともに、業務の適正な
【個々の医療機関の実質的な評価】 2 実施のために必要な範囲内で法人に対する大臣の監督

行する理事。 会長、副会長、理事長、副理
事長など法人によって呼称は異なる。 定款
で定められる。 ・医療サーベイヤー : 27

へ、 スム、デーッー ニ
呈令を行う。
代理:法人を人し法人の季を的 LN /

*労務管理サーベイヤー

各医療機関の評価受容のスケジュール(案 )

〇 2024年4 月からの時間外労働の上限規制適用に向けて、一斉に評価機能による評価の受審、その結果を踏まえた都
道府県によるB・連携B・C水準の指定を行う必要があることから、2022年度の評価は、原則、書面で評価を行う。

〇 その際、評価結果が低かった医療機関については、2023年度に訪問評価を実施することとし、都道府県は、できる
限りその結果も踏まえて、B・連携B・C水準の指定を行う。

(注) B ・連携B・C水準の指定の効力の発生は赤い丸の時点であるが、その前に者道府県による当該指定や36協定の締結準備等を行って
おく必要がある。

2027年度
ンー

ーー
ーー

2022年度 2023年度

i2025年度 i2026年度 |
| のに I

| mh

X病院
訪問評価

Y病院

U病院

訪問評価 298

訪問評価 \/

52