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参考資料2 医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ[19.1MB] (54 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html |
| 出典情報 | 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》 |
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医師の労働時間短縮等に関する大臣指針について
「医師の労働時間短縮等に関する大臣指針」を策定し、次の①③に関する内容等を盛り込むこととする。
①其本的考え方
ロ 我が国の医療は医師の自己犠牲的な長時間労働により支えられており、佑機的な状況にあるという現状認識を共
有することが必要である。医師の健康を確保することは、医師本人にとってはもとより、今後も良忠かつ適切な
医療を提供する体制を維持していく上での嘆柚の課題である。
ロ 同時に、医師の働き方改革は、医師の偏在を含む地域医療提供体制の改革と一体的に進めなければ、長時間労働
の本質的な解消を図ることはできない。
ロ ごのため、行政、医療機関、医療従事者、医療の受け手等の全ての関係者が一丸となって、改革を進めるために
不断の取組を重ねていく必要がある。
②医師の時間外労働短縮目標ライン
ロ 2035年度未を目標に地域医療確保環定特例水準を解消することとしているが、「医師の働き方改革に関する検討
会 報告書] において、地域医療確保暫定特例水準の対象医療機関の実態をなるべく A水準対象医療機関に近づけ
ていきやすくなるよう、「医師の時間外労働短縮目標ライン」を国として設定することとされている。
ロ 各医療機関は、短縮目標ラインを目安にしつつ、地域医療への影響も踏まえながら労働時間短縮に取り組むこと
とする。
「 <医師の働き方改革に関する検討会 報告書> (抜粋:p209
1 (3) 2024年 4月までの労働時間短縮 I
師の時間 設定。!
I
i ・ B水準の適用も想定される医療機関が、当面、目標として取り組むべき水準として医療機関としての[医師の時 三雲
1 ※ Aの年間時間外労働の水準とBの同水準の間で、医療機関の実態をなるべくAに近づけていきやすくなるよう、設定する水準。
③各関係者が取り組むべき推奨事項
ロ 医師の労働時間の短縮のためには、個々の医療機関における取組だけでなく、地域の医療提供体制の観点からの
都道府県における取組や、国も含めた関係機関における取組・支援のほか、国民の医療のかかり方など、様々な
立場からの取組が不可欠である。
ロ 一方、各取組については地域の実情等に応じて進める必要があり、一律の義務付けに馴染まない側面がある。
ロ ごのため、各関係者における取組を促進するために、 長時間労働の医師の労働時間を短縮し、健康を確保するため
に、各関係者が取り組むべき推奨事項についての指針を示す。 31
②医師の時間外労働短縮目標ラインについて
ロ 医師の時間外労働短縮目標ライン (以下 「短縮目標ライン」 という。) は、2035年度未目途に地域医療確保暫定特例水準を解消するた
めに、「全ての地域医療確保暫定特例水準適用医師が到達することを目指すべき時間外労働 (休日労働を含むお) の上限時間数の目標値」と
して設定する。
その際、各医療機関が着実に労働時間を短縮することができるよう、短縮目標ラインは、2035年度示の目標値である年960時間に向け、
一定の期間 (例えば 3 年) ごとの段階的な目標値を設定することとしてはどうか。また、短縮目標ラインは、2024年 4 月時点での時間
外労働時間数に応じて設定することとする。
※各医療機関の状況に応じ、可能であれば、2035年度未よりも早い段階で年960時間の目標を達成できるよう取り組むことが望ましい。
※各医療機関の状況に応じ、年960時間に到達した医療機関については、さらなる勤務環境改善に取り組むことが望ましい。
年度 2024 。 …| 。 2027 。 …| 。 2030 。 …| 2033 。 …| 2036
2024年 4月時点での (XS2(Xヨ記482K
時間外労働時間: 年 X 時間 960)/4 960)/4 960)/4
目標 例①: 年1,860時間の場合 1.860 …・ 1.635 …| 1410 …:. 1.185 …. 960
ライン 例②: 年1,560時間の場合 1.560 … 1.410 …:. 1.260 …:. 1.110 …:. 960
例③: 年1.200時間の場合 1.260 …. 1.185 …| 1110 … 1035 … 960
ロ
X 960
また、地域医療確保暫定特例水準の対象医療機関が、医師労働時間短縮計画において設定することとされている時間外・体日労働時間数
の目標は、この短縮目標ラインを目安に、各医療機関において設定し、医師労働時間短縮計画に基づく労働時間の短縮を行うこととする。
※地域医療確保暫定特例水準の対象医療機関は、2024年度以降、 3 年に一度、労働時間短縮の取組の状況等について評価機能による評価を
受けることとなる。
さらに、地域医療確保暫定特例水準については、 「医師の働き方改革に関する検討会 報告書] において、「段階的な見直しの検討を行
いつつ、規制水準の必要な引き下げを実施」することとされており、短縮目標ラインについても、上記の設定期間にあわせて見直しを検
討することとする。 (なお、地域医療確保暫定特例水準の上限時間数の引き下げは、短縮目標ラインと連動して自動的に引き下げるもの
ee
! <医師の働き方改革に関する検討会 報告書> (抜粋:p29,30)
(4) 地域医療確保暫定特例水準・集中的技能向上水準の将来の在り方
(地域医療確保暫定特例水準の終了時期)
1
!
I
ロ
ロ
〇、(B) 水準は、 (1) のとおり暫定的な特例であることから、将来的にはなくなり、 (C) 水準の対象となる業務を除き、 (A) 水準の適用に収れんしていくもの
である。2024年 4月に、新時間外労働規制の適用が開始されるとともに第 8 次医療計画がスタートするが、都道府県単位での偏在を解消する目標年である2036年
を目指して、強化された医師偏在対策の効果が徐々に現れてくることとなる。2024年 4月以降、医療計画の見直しサイクル (2027年度・2030年度・2033年度)
こ合わせて実態調査等を踏まえた段階的な見直しの検討を行いつつ、規制水準の必要な引き下げを実施し、 2035年庄赤を目条に同走特例汰の圭子牌了とする。 |
「医師の労働時間短縮等に関する大臣指針」を策定し、次の①③に関する内容等を盛り込むこととする。
①其本的考え方
ロ 我が国の医療は医師の自己犠牲的な長時間労働により支えられており、佑機的な状況にあるという現状認識を共
有することが必要である。医師の健康を確保することは、医師本人にとってはもとより、今後も良忠かつ適切な
医療を提供する体制を維持していく上での嘆柚の課題である。
ロ 同時に、医師の働き方改革は、医師の偏在を含む地域医療提供体制の改革と一体的に進めなければ、長時間労働
の本質的な解消を図ることはできない。
ロ ごのため、行政、医療機関、医療従事者、医療の受け手等の全ての関係者が一丸となって、改革を進めるために
不断の取組を重ねていく必要がある。
②医師の時間外労働短縮目標ライン
ロ 2035年度未を目標に地域医療確保環定特例水準を解消することとしているが、「医師の働き方改革に関する検討
会 報告書] において、地域医療確保暫定特例水準の対象医療機関の実態をなるべく A水準対象医療機関に近づけ
ていきやすくなるよう、「医師の時間外労働短縮目標ライン」を国として設定することとされている。
ロ 各医療機関は、短縮目標ラインを目安にしつつ、地域医療への影響も踏まえながら労働時間短縮に取り組むこと
とする。
「 <医師の働き方改革に関する検討会 報告書> (抜粋:p209
1 (3) 2024年 4月までの労働時間短縮 I
師の時間 設定。!
I
i ・ B水準の適用も想定される医療機関が、当面、目標として取り組むべき水準として医療機関としての[医師の時 三雲
1 ※ Aの年間時間外労働の水準とBの同水準の間で、医療機関の実態をなるべくAに近づけていきやすくなるよう、設定する水準。
③各関係者が取り組むべき推奨事項
ロ 医師の労働時間の短縮のためには、個々の医療機関における取組だけでなく、地域の医療提供体制の観点からの
都道府県における取組や、国も含めた関係機関における取組・支援のほか、国民の医療のかかり方など、様々な
立場からの取組が不可欠である。
ロ 一方、各取組については地域の実情等に応じて進める必要があり、一律の義務付けに馴染まない側面がある。
ロ ごのため、各関係者における取組を促進するために、 長時間労働の医師の労働時間を短縮し、健康を確保するため
に、各関係者が取り組むべき推奨事項についての指針を示す。 31
②医師の時間外労働短縮目標ラインについて
ロ 医師の時間外労働短縮目標ライン (以下 「短縮目標ライン」 という。) は、2035年度未目途に地域医療確保暫定特例水準を解消するた
めに、「全ての地域医療確保暫定特例水準適用医師が到達することを目指すべき時間外労働 (休日労働を含むお) の上限時間数の目標値」と
して設定する。
その際、各医療機関が着実に労働時間を短縮することができるよう、短縮目標ラインは、2035年度示の目標値である年960時間に向け、
一定の期間 (例えば 3 年) ごとの段階的な目標値を設定することとしてはどうか。また、短縮目標ラインは、2024年 4 月時点での時間
外労働時間数に応じて設定することとする。
※各医療機関の状況に応じ、可能であれば、2035年度未よりも早い段階で年960時間の目標を達成できるよう取り組むことが望ましい。
※各医療機関の状況に応じ、年960時間に到達した医療機関については、さらなる勤務環境改善に取り組むことが望ましい。
年度 2024 。 …| 。 2027 。 …| 。 2030 。 …| 2033 。 …| 2036
2024年 4月時点での (XS2(Xヨ記482K
時間外労働時間: 年 X 時間 960)/4 960)/4 960)/4
目標 例①: 年1,860時間の場合 1.860 …・ 1.635 …| 1410 …:. 1.185 …. 960
ライン 例②: 年1,560時間の場合 1.560 … 1.410 …:. 1.260 …:. 1.110 …:. 960
例③: 年1.200時間の場合 1.260 …. 1.185 …| 1110 … 1035 … 960
ロ
X 960
また、地域医療確保暫定特例水準の対象医療機関が、医師労働時間短縮計画において設定することとされている時間外・体日労働時間数
の目標は、この短縮目標ラインを目安に、各医療機関において設定し、医師労働時間短縮計画に基づく労働時間の短縮を行うこととする。
※地域医療確保暫定特例水準の対象医療機関は、2024年度以降、 3 年に一度、労働時間短縮の取組の状況等について評価機能による評価を
受けることとなる。
さらに、地域医療確保暫定特例水準については、 「医師の働き方改革に関する検討会 報告書] において、「段階的な見直しの検討を行
いつつ、規制水準の必要な引き下げを実施」することとされており、短縮目標ラインについても、上記の設定期間にあわせて見直しを検
討することとする。 (なお、地域医療確保暫定特例水準の上限時間数の引き下げは、短縮目標ラインと連動して自動的に引き下げるもの
ee
! <医師の働き方改革に関する検討会 報告書> (抜粋:p29,30)
(4) 地域医療確保暫定特例水準・集中的技能向上水準の将来の在り方
(地域医療確保暫定特例水準の終了時期)
1
!
I
ロ
ロ
〇、(B) 水準は、 (1) のとおり暫定的な特例であることから、将来的にはなくなり、 (C) 水準の対象となる業務を除き、 (A) 水準の適用に収れんしていくもの
である。2024年 4月に、新時間外労働規制の適用が開始されるとともに第 8 次医療計画がスタートするが、都道府県単位での偏在を解消する目標年である2036年
を目指して、強化された医師偏在対策の効果が徐々に現れてくることとなる。2024年 4月以降、医療計画の見直しサイクル (2027年度・2030年度・2033年度)
こ合わせて実態調査等を踏まえた段階的な見直しの検討を行いつつ、規制水準の必要な引き下げを実施し、 2035年庄赤を目条に同走特例汰の圭子牌了とする。 |