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参考資料2 医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ[19.1MB] (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html
出典情報 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》
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追加的健康確保措置の義務及び履行確保の流れ

3 6協定の月上限 | 連続勤務時間制限・インターバル規制等 | 面接指導・就業上の措置 | (参考) 時短計画の策定
A 水準適用者の | 100時間未満 努力義務
ク折玩詳 100時間以上 努力義務 (義務 KU
B ・連携B指定 | 10o時間未江 5 ・連携B業務対象 ]| その他の業務対 村交
あり医療機関 100時間以上 者は義務 象者は努力義務 義務 (※2)
C 指定あり医療 | 100時間未満 その他の業称対
機関 C業務対象者は義務 は ー 義務
100時間以上 耳し | 家者は勢力義務 義務 %2) へ
都道府県によるB・連携B・C医療機関の特定
| 都道府県によるB・連携B・C医療機関の特定 | (A水準適用者のみの医療機関における100時間以上の者について
は、立入検査の中で把握) ド
ー 措置の対象者について、36協定により人数が特定 | ー 措置の対象者 (候補) については、36協定により人数が特定
(実務上は、名簿を作成) 1 (実務上は、名簿を作成) 1
載者の舟業状況を記録 (各上日の出お に 載者の面接指導就業上の措置 記
レターバル時間、 連動務時間、 代償休息対象時間数、 代償休息 係 の 的 (有 100時間となったかど の さ該月 に面接指導を事前 に行った
の取得状況) 1 者 実 健 かどうか、医師の意見内容と講じた就業上の措置内容等)
と 施康
| 立入検査において実施状況を確認、指導 | | を症寺| 立入検査において実施状況を確認、指導
eeり 都道府県による支援 | || 都道府県による支援 ]
os WWW
改善ま 改善 改善ま 改療
改療 Re' 罰則、取消 | 改善 生生 罰則、取消 ]
9 1


| B ・連携B ・C医療機関の指定の継続

(※ 1 ) 当月の時間外労働が80時間超になった場合、疲労度確認を行い、
(※ 2 ) 当月の時間外労働が100時間になる前に面接指導を実施。例えば、

キヤ *
| B・連携B・C医療機関の指定の継続 |

疲労の間積に応じて面接指導を実施。

前月の時間外労働が80時間超となった場合、 あらかじめ面接指導のスケジュールを組んでおく35

追加的健康確保措置の枠組み

事業者
(医療機関)

凍遇にニンーー

※産業医と連携して
行うことが望ましい

結果の報告

面接指導実施医師

行った勧告

労働安全衛生法
による枠組み

防止措置等の
調査審議

E 労働者の健康障害 1

\

※産業医が担うことも可能

連携

(※1)産業医について

〇労働安全衛生法第13条の規定により、一定の要件を満た
す事業者は、産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わ
せることとされている。

〇産業医を選任した事業者は、産業医に対し、産業医が労
働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報(※)を提
供しなければならないとされている。
※必要な情報:事業主が講じようとする就業上の措置の
内容、一ヶ月の時間外労働が80時間を超えた労働者の
氏名や労働時間に関する情報など ノ

※追加的健康確保措置の面接指導は、 医療法において位置付けることと併せて、 労働安全衛生法の面接指導としても位置付け、 衛生委員会による調査番議等が

及ぶ方向で検討 (「医師の働き方改革に関する検討会」報告書より)

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