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参考資料2 医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ[19.1MB] (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html |
| 出典情報 | 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》 |
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C-2水準の指定のフロー |
厚生労働大臣による分野の公示
審査組織は特定高度技能及びその詳細 (習得に必要とされる設備、症例数、指導医等) を示す
[話療機関指定後、計画を審査する場合] * [医療機関と計画を同時に審査する場合]
都道府県による医療機関の指定 ハ 誰
・特定機能病院
・臨床研究中核病院
・C-2 水準対象分野の研修機関
であって、審査組織による審査を経て、C- 2水準の
対象医療機関の要件を満たしている場合に指定 ノ
Y ~ デ
医師による特定高度技能研修計画の作成 医師による特定高度技能研修計画の作成
! Y
| 当該計画の所属医療機関における承認と M | 当該計画の所属医療機関における承認と
6 審査組織への計画の提出 | | 審査組織への計画の提出
1 |
審査組織における個別計画の審査通過 | 審査組織における個別計画の審査通過
(C- 2水準の対象分野の技能が習得できる計画になっ (C- 2水準の対象分野の技能が習得できる計画になって
ているか、医師の経験年数等も踏まえ審査) リ いるか、医師の経験年数等も踏まえ審査)
(所属医療機関が当該計画に記載の技能の習得に十分な
Y 教育研修東境を有しているかについても同時に審査) 。 /
昌
C- 2 水準の適用医師の特定 | 都道府県による医療機関の指定 有|
特定高度技能研修計画に記載の技能を習得するのに十分
な教育研修環境を有している医療機関であって、C- 2
水準の対象医療機関の要件を満たしている場合に指定 /
C-2 水準の適用医師の特定
N_ ププ 、1 ) 9
C-2水準の鶴査組織について(案 ) |
ロ 審査組織については、特定高度技能の特定や審査業務に相当の専門性が必要になると想定されることから、学術団
体等に協力を得る必要があるが、具体的な組織の運営方法については、以下のように、厚生労働省からの委託等の
形とし、各領域の関連学会から審査への参加や技術的助言を得ることとする。
【審査組織(案)】 厚生労働大臣
分野の公示
| 1
| 委託等 | | 結果報告 |
審査組織 ーーーーーーー
く構成貞>
・医療分野代表者
・労働分野代表者
・各領域の有識者
・若手医師 (勤務医)
が
| 申請 | | 審査結果の通達 |
Y
10
43
厚生労働大臣による分野の公示
審査組織は特定高度技能及びその詳細 (習得に必要とされる設備、症例数、指導医等) を示す
[話療機関指定後、計画を審査する場合] * [医療機関と計画を同時に審査する場合]
都道府県による医療機関の指定 ハ 誰
・特定機能病院
・臨床研究中核病院
・C-2 水準対象分野の研修機関
であって、審査組織による審査を経て、C- 2水準の
対象医療機関の要件を満たしている場合に指定 ノ
Y ~ デ
医師による特定高度技能研修計画の作成 医師による特定高度技能研修計画の作成
! Y
| 当該計画の所属医療機関における承認と M | 当該計画の所属医療機関における承認と
6 審査組織への計画の提出 | | 審査組織への計画の提出
1 |
審査組織における個別計画の審査通過 | 審査組織における個別計画の審査通過
(C- 2水準の対象分野の技能が習得できる計画になっ (C- 2水準の対象分野の技能が習得できる計画になって
ているか、医師の経験年数等も踏まえ審査) リ いるか、医師の経験年数等も踏まえ審査)
(所属医療機関が当該計画に記載の技能の習得に十分な
Y 教育研修東境を有しているかについても同時に審査) 。 /
昌
C- 2 水準の適用医師の特定 | 都道府県による医療機関の指定 有|
特定高度技能研修計画に記載の技能を習得するのに十分
な教育研修環境を有している医療機関であって、C- 2
水準の対象医療機関の要件を満たしている場合に指定 /
C-2 水準の適用医師の特定
N_ ププ 、1 ) 9
C-2水準の鶴査組織について(案 ) |
ロ 審査組織については、特定高度技能の特定や審査業務に相当の専門性が必要になると想定されることから、学術団
体等に協力を得る必要があるが、具体的な組織の運営方法については、以下のように、厚生労働省からの委託等の
形とし、各領域の関連学会から審査への参加や技術的助言を得ることとする。
【審査組織(案)】 厚生労働大臣
分野の公示
| 1
| 委託等 | | 結果報告 |
審査組織 ーーーーーーー
く構成貞>
・医療分野代表者
・労働分野代表者
・各領域の有識者
・若手医師 (勤務医)
が
| 申請 | | 審査結果の通達 |
Y
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