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参考資料2 医師の働き方改革の推進に関する検討会 中間とりまとめ[19.1MB] (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74139.html
出典情報 令和8年度医師の働き方改革の推進等に関する検討会(第1回 7/13)《厚生労働省》
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複数医療機関に勤務する医師に適用される時間外・休日労働の上限の考え方

* 年の時間外・休日労働時間数

個々の医療機関において適用される水準 個々の医療機関において適用される水準
医療機関① 医療機関の
B・C B・C
36協定で定める 960以下 960以下 36協定で定める 1.860以下 1.860以下
ことができる時間* | (自院での交働時間) (自院での労働時間) ことができる時間* | (自院での働時間) | (自院での労働時間)
実際に働くことが 960以下 実際に働くことが 1.860以下
できる時間* (通算) (名医療機関での労働時間を通算した時間) できる時間* (通算) (名医療機関での労働時間を通算した時間)

個々の医療機関において適用される水準

個々の医療機関において適用される水準

医療機関
B・C
36協定で定める 1.860以下 960以下 36協定で定める 960以下 960以下
5 と ができ る 時間* (自院での労働時間) (自院での労働時間) (ーー と 7 JA: き る 時間* (自院での労働時間) (自院での労働時間)
実際に働くことが 1.860以下 ※1) 実際に働くことが 1.860以下 (※2)
できる時間* (通算) (名話療機関での労働時間を通算した時間) できる時間* (通算) (各医療機関での労働時間を通算した時間)

※ 1 いずれの医療機関においてもA水準が適用されている医師については、和勤務する全ての事業場での労働時間を通算した時間外・休日労働の上限は年960時間となる。

※2いずれかの医療機関においてB・連携B・C水準が適用されている医師については、勤務する全ての事業場での労働時間を通算した時間外・休日労働の上限は年1.860
時間となる。ただし、当該医師の各医療機関における時間外・休日労働の上限は、各医療機関が36協定において定める時間であり、ム水準又は連携B 水準が適用される
医師を雇用する医療機関が当該医師に関して36協定において定めることのできる時間外・休日労働の上限は年960時間以下となる。

(参考) 各表の上欄の時間は、個々の医療機関における36協定の内容であり、各医療機関における時間外・休日労働時間数を定めることとなる。下欄の時間は、 打開仙み8
際に働くことができる時間外・休日労働時間数 (通算) に着目したものであり、各医療機関における労働時間が通算される。

〇 面接指導・就業上の措置を実施する医療機関については、医師本人の選択によ 医療機関との相談の上、個別
に決定することとするが、確実な実施を図るために、 胡指導を実施する医療機関についての考え方 (常勤と非常
勤で勤務している場合には、常勤で勤務している医療機関が実施する等) を整理する。

複数勤務あり 複数勤務なし
勤務先が全てん水準 動務先の 1|つが 複数の勤務先が
医療機関 B 連携B1C水準医療機関 ヽ、B・連携B・C水準医療機関
個々の医療機関

いずれの勤務先においても _se 複数の医療機関において
A水準対象業務に従 B・連携B・C水準対象 B 連携B・C水準対象
業務に従事 業務に従事 に電
屋用形態等を踏まえて決定 ER 放用形態等を踏まえて決定

として勤務する医療機関

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