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02_資料2_学校養成所の運営・養成課程について (45 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74334.html |
| 出典情報 | 医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会(第3回 7/6)《厚生労働省》 |
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参照条文
◎学校教育法施行令
第二十六条の二
次に掲げる場合においては、市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する各種学校について都道府県の教育委員
会に対し、その旨を届け出なければならない。
一
目的、名称又は位置を変更しようとするとき。
二
分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
三
学則を変更したとき。
◎各種学校規定(昭和三十一年文部省令第三十一号)
第八条
各種学校には、課程及び生徒数に応じて必要な数の教員を置かなければならない。ただし、三人を下ることができない。
2
各種学校の教員は、その担当する教科に関して専門的な知識、技術、技能等を有する者でなければならない。
3
各種学校の教員は、つねに前項の知識、技術、技能等の向上に努めなければならない。
44
◎学校教育法施行令
第二十六条の二
次に掲げる場合においては、市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する各種学校について都道府県の教育委員
会に対し、その旨を届け出なければならない。
一
目的、名称又は位置を変更しようとするとき。
二
分校を設置し、又は廃止しようとするとき。
三
学則を変更したとき。
◎各種学校規定(昭和三十一年文部省令第三十一号)
第八条
各種学校には、課程及び生徒数に応じて必要な数の教員を置かなければならない。ただし、三人を下ることができない。
2
各種学校の教員は、その担当する教科に関して専門的な知識、技術、技能等を有する者でなければならない。
3
各種学校の教員は、つねに前項の知識、技術、技能等の向上に努めなければならない。
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