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02_資料2_学校養成所の運営・養成課程について (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74334.html
出典情報 医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会(第3回 7/6)《厚生労働省》
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参照条文
◎専修学校設置基準(昭和五十一年文部省令第二号)
第二条

専修学校の高等課程、専門課程又は一般課程には、専修学校の目的に応じた分野の区分ごとに教育上の基本となる組織(以下

「基本組織」という。)を置くものとする。
2 基本組織には、教育上必要な教員組織その他を備えなければならない。

第十三条 専修学校は、文部科学大臣が別に定めるところにより、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等
以外の場所で履修させることができる。
2 専修学校の高等課程又は一般課程にあつては、前項の授業の方法による授業科目の履修は、専修学校の全課程の修了に必要な総授
業時数のうち四分の三を超えないものとする。
3 専修学校の専門課程にあつては、第一項の授業の方法により修得する単位数は、専修学校の全課程の修了に必要な総単位数のうち
四分の三を超えないものとする。
第三十九条

昼間学科又は夜間等学科のみを置く専修学校における教員の数は、別表第一に定める数以上とする。

2 前項の教員の数の半数以上は、基幹教員(本務として当該専修学校における教育に従事する教員(専ら当該専修学校における教育に
従事する校長が教員を兼ねる場合にあつては、当該校長を含む。以下この条及び次条第三項において同じ。)又は一の分野に属する一
若しくは二以上の学科の教育課程に係る授業科目を一年につき八単位以上担当する教員をいう。以下この条及び次条において同じ。)
でなければならない。ただし、当該基幹教員の数は、三人を下回ることができない。
3 前項の規定により置かなければならない基幹教員の数(以下この条において「必要基幹教員数」という。)の四分の三以上は、本務

として当該専修学校における教育に従事する教員とする。
4 必要基幹教員数に、本務として当該専修学校における教育に従事する教員として算入することができるのは、一の専修学校におけ
る一の分野についてのみとする。
5 必要基幹教員数には、一の基幹教員は、同一専修学校ごとに一の分野についてのみ算入するものとする。ただし、同一の専修学校
における複数の分野において、それぞれ一年につき八単位以上の当該分野に属する一又は二以上の学科の教育課程に係る授業科目を

担当する教員は、当該学科の属する分野のそれぞれについて必要基幹教員数の四分の一の範囲内で算入することができる。

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