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02_資料2_学校養成所の運営・養成課程について (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74334.html
出典情報 医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会(第3回 7/6)《厚生労働省》
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参照条文
別表第一

昼間学科又は夜間等学科に係る教員数(第三十九条関係)
課程の区分

高等課程又は専門課程

学科の属する分野の区分

工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係
又は教育・社会福祉関係

学科の属する分野ごとの総定員の区分
八十人まで



八十一人から二百人まで

3+

二百一人から六百人まで
六百一人以上

一般課程

工業関係、農業関係、医療関係、衛生関係、
教育・社会福祉関係、商業実務関係、服
飾・家政関係又は文化・教養関係

教員数

八十人まで
八十一人から二百人まで
二百一人以上

総定員-80
40
総定員-200
6+
50
総定員-600
14 +
60


3+

総定員-80
40

6+

総定員-200
60

○専修学校設置基準第十三条第一項の規定に基づく専修学校が履修させることができる授業(平成一八年三月一日文部科学省告示第二十
四号)
(略)通信衛星、光ファイバ等を用いることにより、多様なメディアを高度に利用して、文字、音声、静止画、動画等の多様な情報を

一体的に扱うもので、次に掲げるいずれかの要件を満たし、専修学校において、対面授業に相当する教育効果を有すると認めたもので
あること。


同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、授業を行う教室等以外の教室又はこれに準ずる場所(専修学校設置基準第十五条第一
項の規定により授業科目を履修させる場合においては、企業の会議室等の職場又は住居に近い場所を含む。)において履修させるもの



毎回の授業の実施に当たって設問解答、添削指導、質疑応答等による指導を併せ行うものであって、かつ、当該授業に関する生徒の

意見の交換の機会が確保されているもの
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