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02_資料2_学校養成所の運営・養成課程について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74334.html
出典情報 医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会(第3回 7/6)《厚生労働省》
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養成に係る修業年限


原則、修業年限3年以上(100単位程度)を基本としつつ、一定の条件の下で修業年限が短縮された課程が設けられている。

目指す資格

基本の修業年限
(単位数)

基本より短い修業年限
(単位数)

一定の条件(入学資格)
2年課程(全日制):免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師

看護師

3年以上(102単位)

2年以上(68単位)

2年課程(定時制):免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は高等学校若しくは中等教育学校を卒業している准看護師
2年課程(通信制):免許を得た後5年以上業務に従事している准看護師

理学療法士

3年以上(101単位)

2年以上(66単位)

作業療法士

作業療法士

3年以上(101単位)

2年以上(66単位)

理学療法士

2年以上(81単位)

大学卒業者又はこれと同等以上の学力があると認められ、大学専攻科・大学院の入学資格を有する者

2年以上(81単位)

大学、高専又は医療関係職種の資格法の規定により指定されている学校等において1年(高専は4年)以上修業し、
かつ指定科目を修めた者

1年以上(81単位)

大学、高専又は医療関係職種の資格法の規定により指定されている学校等において2年(高専は5年)以上修業し、
かつ指定科目を修めた者

言語聴覚士

3年以上(101単位)

診療放射線技師 3年以上(102単位)



なし

臨床検査技師



なし

臨床工学技士

視能訓練士

義肢装具士

3年以上(102単位)

2年以上(87単位)

大学、高専又は医療関係職種の資格法の規定により指定されている学校等において1年(高専は4年)以上修業し、
かつ指定科目を修めた者

1年以上(87単位)

大学、高専、医療関係職種の資格法の規定により指定されている学校等において2年(高専は5年)以上修業し、
かつ指定科目を修めた者

1年以上(75単位)

大学又は保育士養成学校若しくは看護師等養成学校において2年以上修業し、かつ指定科目を修めた者

2年以上(79単位)

大学、高専又は医療関係職種の資格法の規定により指定されている学校等において1年以上修業し、
かつ指定する科目を修めた者

1年以上(52単位)

義肢・装具製作の技能検定一級合格者、又は同検定二級合格者のうち、大学において6か月以上(高等専門学校は3年6か月以上)
修業し、指定する科目を修め、かつ当該合格後5年以上義肢装具製作に従事した者

3年以上(101単位)

3年以上(101単位)

3年以上(100単位)

歯科衛生士

3年以上(93単位)



なし

歯科技工士

2年以上(62単位)



なし

救急救命士

2年以上(70単位)

1年以上(62単位)

大学、高専又は看護師養成所等において1年(高専は4年)以上修業し、かつ指定科目を修めた者

1年以上(33単位)

救急業務に関する講習を修了し、救急業務に5年以上従事した者又は2,000時間以上従事した者

6月以上(33単位)

救急業務に関する講習を修了し、救急業務に5年以上従事した者又は2,000時間以上従事した者であり、
かつ現に救急業務に従事している者

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