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02_資料2_学校養成所の運営・養成課程について (19 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74334.html |
| 出典情報 | 医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会(第3回 7/6)《厚生労働省》 |
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大学・高専における遠隔教育の実施に関する基本的考え方
ー遠隔授業の実施に関する主な留意点①ー
①遠隔授業により実施する授業科目において修得する単位に係る上限等の取扱い
遠隔授業により実施する授業科目において修得する単位数は、大学設置基準第32条第5項等の規定により卒業要件として修得す
べき単位のうち60単位を超えないものとして上限(以下「60単位上限」という。)が設定されている。
このことから、当該遠隔授業の実施については、原則として、学校教育法施行規則第4条第1項第6号に規定する「卒業」に関する事項として学則記載事項
となる。ただし、当該遠隔授業を実施する旨を学則に定めた上で、具体的な実施方法や対象となる授業科目を学則ではなく履修規程等の他の規程に定めること
は差し支えない。
②面接授業と遠隔授業とを組み合わせて行う授業科目の取扱い
面接授業により実施する授業科目は、主に教室等において対面で授業を行うことを想定したものであり、例えば、面接授業と遠隔授業
とを組み合わせて行う授業科目において、遠隔授業を実施する授業時数が半数を超えない範囲で行われる授業科目については、面接
授業の授業科目として取り扱い、60単位上限の算定に含める必要はない。
したがって、受講者を半数に分け、交互に対面と遠隔とによる受講を行う場合等、全ての学生が半分以上の授業時数を対面で受講する機会を設ける授業科目
は、面接授業として取り扱うことで差し支えない。他方、面接授業と遠隔授業とを同時に実施し、いずれの形態により受講するかを学生自らが選択可能ないわゆる
ハイフレックス型で行われる授業科目については、半分以上の授業時数を対面で受講する機会が設けられているとは言えないことから、遠隔授業の授業科目として
取り扱うことになる。
ただし、全ての学生に対し、半分以上の授業時数を対面で受講するよう求めている場合であれば、障害を有する学生等一部の学生個人の希望により、結果とし
て当該学生が対面で受講する授業時数が半分未満となった場合があるとしても、当該授業科目は面接授業として取り扱うことで差し支えなく、当該学生を含めて
、遠隔授業により修得する単位として計算する必要はない。
③非常時における特例的な措置に関する取扱い
感染症や災害の発生等の非常時には、当該感染症や災害等の状況に応じて、本来面接授業の実施を予定していた授業科目に係る授
業の全部又は一部を面接授業により実施することが困難な場合、面接授業の特例的な措置として遠隔授業を行うなどの弾力的な運用が
認められる。
特例的な措置の下、弾力的な運用として実施する遠隔授業は、遠隔授業ではなく面接授業として取り扱うことができ、当該授業科目において修得する単位は
60単位上限に算入する必要はない。
なお、通信教育を行う大学以外の大学等は、学生がキャンパスに来て学ぶことを前提としており、感染症等の対策を十分に講じた上での面接授業の実施が適
当と判断されるものについては面接授業を適切に実施するなど、各大学等は学生に寄り添った対応を講じ、学生が安心し、十分納得した形で学修できる環境を
確保することが重要である。
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ー遠隔授業の実施に関する主な留意点①ー
①遠隔授業により実施する授業科目において修得する単位に係る上限等の取扱い
遠隔授業により実施する授業科目において修得する単位数は、大学設置基準第32条第5項等の規定により卒業要件として修得す
べき単位のうち60単位を超えないものとして上限(以下「60単位上限」という。)が設定されている。
このことから、当該遠隔授業の実施については、原則として、学校教育法施行規則第4条第1項第6号に規定する「卒業」に関する事項として学則記載事項
となる。ただし、当該遠隔授業を実施する旨を学則に定めた上で、具体的な実施方法や対象となる授業科目を学則ではなく履修規程等の他の規程に定めること
は差し支えない。
②面接授業と遠隔授業とを組み合わせて行う授業科目の取扱い
面接授業により実施する授業科目は、主に教室等において対面で授業を行うことを想定したものであり、例えば、面接授業と遠隔授業
とを組み合わせて行う授業科目において、遠隔授業を実施する授業時数が半数を超えない範囲で行われる授業科目については、面接
授業の授業科目として取り扱い、60単位上限の算定に含める必要はない。
したがって、受講者を半数に分け、交互に対面と遠隔とによる受講を行う場合等、全ての学生が半分以上の授業時数を対面で受講する機会を設ける授業科目
は、面接授業として取り扱うことで差し支えない。他方、面接授業と遠隔授業とを同時に実施し、いずれの形態により受講するかを学生自らが選択可能ないわゆる
ハイフレックス型で行われる授業科目については、半分以上の授業時数を対面で受講する機会が設けられているとは言えないことから、遠隔授業の授業科目として
取り扱うことになる。
ただし、全ての学生に対し、半分以上の授業時数を対面で受講するよう求めている場合であれば、障害を有する学生等一部の学生個人の希望により、結果とし
て当該学生が対面で受講する授業時数が半分未満となった場合があるとしても、当該授業科目は面接授業として取り扱うことで差し支えなく、当該学生を含めて
、遠隔授業により修得する単位として計算する必要はない。
③非常時における特例的な措置に関する取扱い
感染症や災害の発生等の非常時には、当該感染症や災害等の状況に応じて、本来面接授業の実施を予定していた授業科目に係る授
業の全部又は一部を面接授業により実施することが困難な場合、面接授業の特例的な措置として遠隔授業を行うなどの弾力的な運用が
認められる。
特例的な措置の下、弾力的な運用として実施する遠隔授業は、遠隔授業ではなく面接授業として取り扱うことができ、当該授業科目において修得する単位は
60単位上限に算入する必要はない。
なお、通信教育を行う大学以外の大学等は、学生がキャンパスに来て学ぶことを前提としており、感染症等の対策を十分に講じた上での面接授業の実施が適
当と判断されるものについては面接授業を適切に実施するなど、各大学等は学生に寄り添った対応を講じ、学生が安心し、十分納得した形で学修できる環境を
確保することが重要である。
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