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02_資料2_学校養成所の運営・養成課程について (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74334.html
出典情報 医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会(第3回 7/6)《厚生労働省》
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医療関係職種の学校養成所における配置教員等
○ 教育の質の確保等の観点から、医療関係職種の学校養成所においては、一般的な学校教育制度とは別に専任教員と事務職員の配置要件を定めている。

医療関係職種の学校養成所の配置基準

○専任教員:本務として専ら当該学校の教育に従事し、他の学校に専任として所属しない教員(看護師等養成所の運営に関する指
導要領について(平成15年3月26日付医政発第0326001号)等より参照)
○基幹教員:教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う者であって、専ら当該大学の教育研究に従事する者又は当該
教育課程において年間8単位以上の授業科目を担当する教員(大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第8条より)

看護師(Ns)

理学療法士(PT)

作業療法士(OT)

言語聴覚士(ST)

歯科衛生士(DH)

歯科技工士(DT)

○専任教員 Ns8人以上
※学生総定員が120人を超
える場合には、学生が30人
増すごとに1人増員するこ

※1学級当たりの定員は40
人以下であること
○教務に関する主任者
○専任事務職員

○専任教員 PT6人以上
※1学年に1学級増すごと
に3人増員すること
※1学級当たりの定員は40
人以下であること
○専任事務職員

○専任教員 OT6人以上
※1学年に1学級増すごと
に3人増員すること
※1学級当たりの定員は40
人以下であること
○専任事務職員

○専任教員 ST等5人以上
※1学年に1学級増すごと
に3人増員すること
※1学級当たりの定員は10
人以上40人以下であること
(※令和9年度より専任教
員数は6人以上)
○専任事務職員

○専任教員 DH等4人以上
※1学年に1学級増すごと
に3人増員すること
※1学級当たりの定員は10
人以上50人以内であること
○教務に関する主任者
○専任事務職員

○専任教員 DT等3人以上
※1学級当たりの定員は30
人以内であること
○教務に関する主任者
○専任事務職員

診療放射線技師(RT)

臨床検査技師(MT)

臨床工学技士(CE)

義肢装具士(PO)

視能訓練士(CO)

救急救命士(EMT)

○専任教員 RT等7人以上
※1学年に1学級増すごと
に3人増員すること
※1学級当たりの定員は10
人以上50人以下であること
○専任事務職員

○専任教員 MT等6人以上
※1学年に1学級増すごと
に3人増員すること
※1学級当たりの定員は10
人以上40人以下であること
○専任事務職員

○専任教員 CE等6人以上
※1学年に1学級増すごと
に3人増員すること
※1学級当たりの定員は10
人以上40人以下であること
○専任事務職員

○専任教員 PO等6人以上
※1学年に1学級増すごと
に3人増員すること
※1学級当たりの定員は10
人以上30人以下であること
○専任事務職員

○専任教員 CO等6人以上
※1学年に1学級増すごと
に3人増員すること
※1学級当たりの定員は10
人以上50人以下であること
○専任事務職員

○専任教員 EMT等3人以

※1学級当たりの定員は10
人以上50人以下であること
○専任事務職員

各学校養成所指定規則並びに養成所指導ガイドライン等より抜粋

学校教育制度(最低基準)
大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)

専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)

各種学校規程(昭和31年文部省令第31号)

学部に応じ定める基幹教員数※一学科で組織する場合:
12人以上(定員200~400人(看護学関係))
14人以上(定員200~400人(看護学関係以外の保健衛
生学関係))
大学全体の収容定員に応じ定める基幹教員数:
7人以上(定員400人)or 12人以上(定員800人)

教員数(高等課程又は専門課程):
3人以上(定員80人まで)、4~6人以上(定員81人
~200人)、7~14人以上(定員201~400人)、15名以
上(定員401人以上)
教員数(一般課程):
3人以上(定員80人まで)、4~6人以上(定員81~
200人)、7人以上(定員200人以上)

教員数:
3人以上(課程及び生徒数に応じて必要な数の教員を
配置)

※教員の数の半数以上は、基幹教員でなければばらない。基幹教
員は3人を下回ることができない。
※4分の3以上は、本務として当該専修学校における教育に従事
する教員(必要基幹教員)

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