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02_資料2_学校養成所の運営・養成課程について (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74334.html
出典情報 医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会(第3回 7/6)《厚生労働省》
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医療関係職種の学校養成所における設備等
医療関係職種の学校養成所に必要な設備等
看護師

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

歯科衛生士

歯科技工士

右記の理学療法士①~⑥と同様
※その他特有の設備等として、専用の
在宅看護実習室を有すること。(実習
室と在宅看護実習室の兼用が可能。)

①:普通教室
②:実習室(適当な広さの実習室)
③:教材・設備(教育上必要な機械器
具、標本、模型、図書及びその他の
設備を有すること)
④:実習施設(臨床実習を行うのに適
当な病院、診療所その他の施設を実
習施設として利用し得ること)
⑤:実習指導体制(実習について適当
な実習指導者の指導が行われるこ
と)
⑥:管理・運営(管理及び維持経営の
方法が確実であること)

左記の理学療
法士①~⑥と
同様。

左記の理学療法士①
~⑥と同様。

左記の理学療法士①~⑥
と同様。
※その他特有の設備等と
して、専用の実験室を有
すること。

①~⑥について左
記の理学療法士と
同様。
※その他特有の設
備等として、基礎
実習室、歯科技工
実習室及び歯科理
工学検査室を有す
ること。

診療放射線技師

臨床検査技師

臨床工学技士

義肢装具士

視能訓練士

救急救命士

上記の理学療
法士①~⑥と
同様。

上記の理学療法士①
~⑥と同様。
※その他特有の設備
等として、製作実習
を行うのに適当な義
肢装具製作所を実習
施設として利用しう
ること。

上記の理学療法士①~⑥
と同様。
※その他特有の設備等と
して、実習施設のうち主
たる病院は、実際に斜視
手術及びその他の斜視治
療並びに視能訓練を行っ
ているものであること。

上記の理学療法士
①~⑥と同様。

上記の理学療法士①~⑥と同様。
※その他特有の設備等として、専用の
実験室を有すること。

上記の理学療法士①~⑥と同様。

各学校養成所指定規則並びに養成所指導ガイドライン等より抜粋

学校教育制度(最低基準)
大学設置基準

専修学校設置基準

各種学校規程

・校舎(教室、研究室、図書館、医務室、事務室そ
の他必要な施設)
・教育研究上必要な資料及び図書館


・校舎等(教室(講義室、演習室、実習室等)、教
員室、事務室その他必要な附帯施設。なるべく、図
書室、保健室、教員研究室等)
・機械、器具、標本、図書その他の設備


・校舎(教室、管理室、便所その他必要な施設。課
程に応じ、実習場その他の必要な施設)
・必要な校具、教具、図書その他の設備


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