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02_資料2_学校養成所の運営・養成課程について (42 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74334.html
出典情報 医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会(第3回 7/6)《厚生労働省》
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参照条文
○大学設置基準第二十五条第二項の規定に基づく大学が履修させることができる授業等(平成十三年三月三十日文部科学省告示第五十
一号)
(略)通信衛星、光ファイバ等を用いることにより、多様なメディアを高度に利用して、文字、音声、静止画、動画等の多様な情報
を一体的に扱うもので、次に掲げるいずれかの要件を満たし、大学において、大学設置基準第二十五条第一項に規定する面接授業に
相当する教育効果を有すると認めたものであること。


同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、授業を行う教室等以外の教室、研究室又はこれらに準ずる場所(大学設置基準第三
十一条第一項の規定により単位を授与する場合においては、企業の会議室等の職場又は住居に近い場所を含む。以下次号において
「教室等以外の場所」という。)において履修させるもの



毎回の授業の実施に当たって、指導補助者が教室等以外の場所において学生等に対面することにより、又は当該授業を行う教員若
しくは指導補助者が当該授業の終了後すみやかにインターネットその他の適切な方法を利用することにより、設問解答、添削指導、
質疑応答等による十分な指導を併せ行うものであって、かつ、当該授業に関する学生等の意見の交換の機会が確保されているもの

◎学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)
第百三十一条

国又は都道府県(都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。)が設置する専修

学校を除くほか、専修学校の設置者は、その設置する専修学校の名称、位置又は学則を変更しようとするときその他政令で定める場
合に該当するときは、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会に、私立の専修学校にあつては都道府県知事に届
け出なければならない。
◎学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三四〇号)
第二十四条の三

法第百三十一条の政令で定める場合は、次に掲げる場合(市町村の設置する専修学校にあつては、第一号及び第二号

に掲げる場合)とする。


(略)



分校を設置し、又は廃止しようとするとき。

三 (略)
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