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02_資料2_学校養成所の運営・養成課程について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74334.html
出典情報 医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会(第3回 7/6)《厚生労働省》
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大学・高専における遠隔教育の実施に関する基本的考え方
ー遠隔授業の実施に関する主な留意点②ー
④その他の主な留意点
・遠隔授業は、同時かつ双方向に行われるものや、毎回の授業の実施に当たって当該授業の終了後すみやかに指導を併せ行うもので、当
該授業に関する学生等の意見の交換の機会が確保されているもの等、いわゆる同時性又は即応性を持つ双方向性(対話性)を有し、
面接授業に相当する教育効果を有すると認められるものであること。また、遠隔授業等の実施の検討を行う際には、以下の事項にも留
意すること。
✓授業担当教員の授業ごとの指導計画の下に実施されていること
✓授業担当教員が、オンライン上での出席管理や確認的な課題の提出等により、当該授業の実施状況を十分把握していること
✓学生一人一人へ確実に情報を伝達する手段や、学生からの相談に速やかに応じる体制が確保されていること
✓大学等として、どの授業科目が遠隔授業等で実施されているか等、個々の授業の実施状況について把握していること

・遠隔授業等は、学内の十分な理解の下で取り組むことが重要であることから、大学等の経営部門、教学部門、情報基盤センター等の遠
隔授業推進部門等、関係組織間の緊密な連携が期待されること。なお、ICTを活用した遠隔授業等を行う際の著作物利用に係る
著作権等の取扱いについては、平成30年著作権法改正による「授業目的公衆送信補償金制度」が令和2年4月28日に施行され、補
償金を支払うことにより、著作権者等の許諾を得ることなく円滑な著作物利用が可能となっていることに留意すること。
・面接授業の機会が著しく少ない場合等においては、面接授業を実施できない理由や、それに代わる学生の交流機会の設定等の必要な
情報について、学生に対し合理的な説明を丁寧に行うなどの配慮が求められること。
・各授業科目の実施方法については、授業計画(シラバス)等に明示し、学生に対して丁寧な説明に努めるとともに、その実施方針等に
ついては、受験生の進学先の参考となるよう、インターネット等により公表することが求められること。
・遠隔授業の実施に当たっては、十分な通信環境を持たない学生がいることも考えられることから、学生の情報通信機器の保有状況や地域
の感染状況等を考慮した上で、大学等の教室やPCルームを開放する、PC やルータを貸与する、通信回線への負荷に配慮した授業方法
の組合せとする、画質調整等によるオンライン教材を低容量化する、教材のダウンロードを回線の比較的空いている時間帯に指定するなど
、学生の通信環境に十分に配慮する必要があること。また、遠隔授業を行う際には、障害のある学生への受講に十分配慮すること。必
要な配慮の方法については、障害のある学生を支援する学内組織等とも連携の上、個別に当該学生と相談すること。

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