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02_資料2_学校養成所の運営・養成課程について (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74334.html |
| 出典情報 | 医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会(第3回 7/6)《厚生労働省》 |
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参照条文
◎大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)
第七条
大学は、その教育研究上の目的を達成するため、その規模並びに授与する学位の種類及び分野に応じ、必要な教員及び事務職員
等からなる教育研究実施組織を編制するものとする。
2~7 (略)
第八条
大学は、各教育課程上主要と認める授業科目(以下「主要授業科目」という。)については原則として基幹教員(教育課程の編成そ
の他の学部の運営について責任を担う教員(助手を除く。)であつて、当該学部の教育課程に係る主要授業科目を担当するもの(専ら当該
大学の教育研究に従事するものに限る。)又は一年につき八単位以上の当該学部の教育課程に係る授業科目を担当するものをいう。
以下同じ。)に、主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく基幹教員に担当させるものとする。
第十条 大学における基幹教員の数は、別表第一により当該大学に置く学部の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数(共同学科を置く
学部にあつては、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる基幹教員の数と第四十六条の規
定により得られる当該共同学科に係る基幹教員の数を合計した数とし、第五条の規定に基づき学科に代えて課程を設ける工学に関する
学部にあつては、第四十九条の四の規定により得られる基幹教員の数とする。)と別表第二により大学全体の収容定員に応じ定める基
幹教員の数を合計した数以上とする。
第二十五条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2
大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の
場所で履修させることができる。
3
大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業
を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
4
大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第一項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
第三十二条 卒業の要件は、百二十四単位以上を修得することのほか、大学が定めることとする。
2~4 (略)
5
前四項又は第四十二条の九の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第二十五条第二項の授業の方法により修得する
単位数は六十単位を超えないものとする。
39
◎大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)
第七条
大学は、その教育研究上の目的を達成するため、その規模並びに授与する学位の種類及び分野に応じ、必要な教員及び事務職員
等からなる教育研究実施組織を編制するものとする。
2~7 (略)
第八条
大学は、各教育課程上主要と認める授業科目(以下「主要授業科目」という。)については原則として基幹教員(教育課程の編成そ
の他の学部の運営について責任を担う教員(助手を除く。)であつて、当該学部の教育課程に係る主要授業科目を担当するもの(専ら当該
大学の教育研究に従事するものに限る。)又は一年につき八単位以上の当該学部の教育課程に係る授業科目を担当するものをいう。
以下同じ。)に、主要授業科目以外の授業科目についてはなるべく基幹教員に担当させるものとする。
第十条 大学における基幹教員の数は、別表第一により当該大学に置く学部の種類及び規模に応じ定める基幹教員の数(共同学科を置く
学部にあつては、当該学部における共同学科以外の学科を一の学部とみなして同表を適用して得られる基幹教員の数と第四十六条の規
定により得られる当該共同学科に係る基幹教員の数を合計した数とし、第五条の規定に基づき学科に代えて課程を設ける工学に関する
学部にあつては、第四十九条の四の規定により得られる基幹教員の数とする。)と別表第二により大学全体の収容定員に応じ定める基
幹教員の数を合計した数以上とする。
第二十五条 授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。
2
大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、前項の授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の
場所で履修させることができる。
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大学は、第一項の授業を、外国において履修させることができる。前項の規定により、多様なメディアを高度に利用して、当該授業
を行う教室等以外の場所で履修させる場合についても、同様とする。
4
大学は、文部科学大臣が別に定めるところにより、第一項の授業の一部を、校舎及び附属施設以外の場所で行うことができる。
第三十二条 卒業の要件は、百二十四単位以上を修得することのほか、大学が定めることとする。
2~4 (略)
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前四項又は第四十二条の九の規定により卒業の要件として修得すべき単位数のうち、第二十五条第二項の授業の方法により修得する
単位数は六十単位を超えないものとする。
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