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02_資料2_学校養成所の運営・養成課程について (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74334.html
出典情報 医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会(第3回 7/6)《厚生労働省》
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大学における遠隔授業について
〇大学においては、面接授業のほか、遠隔授業を実施することが可能(大学設置基準第25条第2項)。
〇遠隔授業により修得可能な単位数の上限に関しては以下のとおり(同令第32条第5項等)。
【学部】卒業要件124単位中、60単位まで
※短期大学については、2年制の場合は卒業要件62単位中30単位まで、3年制の場合は卒業要件93単位中46単位まで等
※授業の一部が遠隔授業で、主として面接授業により修得した単位と認める場合には、上限への算入は不要
※通信制については、卒業要件124単位すべてを遠隔授業により修得可

【大学院】修了要件30単位全てを遠隔授業により修得可。ただし、必要な研究指導を受けなければならない。
※専門職大学院については、メディア授業によって十分な教育効果が得られる専攻分野に関して、当該効果が認められる授業において実施可能
※専門職大学院のうち、法科大学院の修了要件については93単位、教職大学院の修了要件については45単位

〇実施可能な遠隔授業の要件は以下のとおり(平成13年文部科学省告示第51号)。
①次のいずれか要件を満たすこと。
・ 同時かつ双方向に行われるものであって、かつ、授業を行う教室等以外の教室、研究室又はこれらに準ずる場所(科目等履修生の
場合、企業の会議室等の職場又は住居に近い場所を含む。)において履修させるもの

・ 毎回の授業の実施に当たって、指導補助者が教室等以外の場所において学生等に対面することにより、又は当該授業を行う教員
若しくは指導補助者が当該授業の終了後すみやかにインターネットその他の適切な方法を利用することにより、設問解答、添削指導、
質疑応答等による十分な指導を併せ行うものであって、かつ、当該授業に関する学生の意見の交換の機会が確保されているもの

②大学において、面接授業に相当する教育効果を有すると認めたものであること。
〇そのほか、遠隔授業の実施に関する主な留意点や、遠隔授業の課題への対応、遠隔授業を活用した新たな取組等
については、「大学・高専における遠隔教育の実施に関するガイドライン」(令和5年3月28日文部科学省高等教
育局 専門教育課 大学教育・入試課)を参照されたいこと。
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