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02_資料2_学校養成所の運営・養成課程について (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74334.html
出典情報 医療関係職種の安定的な養成・確保に関する検討会(第3回 7/6)《厚生労働省》
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参照条文
別表第一


学部の種類及び規模に応じ定める基幹教員数(第十条関係)

医学又は歯学に関する学部以外の学部に係る基幹教員数

(1)

専門職学科以外の学科に係るもの
学校の種類

一学科で組織する場合の基幹教員数

二以上の学科(専門職学科を含む。)で組織する場合
の一学科の収容定員並びに基幹教員数

収容定員

基幹教員数

収容定員

基幹教員数

保健衛生学関係(看護学
関係)

二〇〇ー四〇〇

十二





保健衛生学関係(看護学
関係を除く。)

二〇〇ー四〇〇

一四

一六〇ー三二〇



別表第二



大学全体の収容定員に応じ定める基幹教員数(第十条関係)

大学全体の収容定員

四〇〇人

八〇〇人

基幹教員数



一二

大学が授業の一部を校舎及び附属施設以外の場所で行う場合について定める件(平成十五年文部科学省告示第四十三号)
大学設置基準第二十五条第四項の規定に基づき、大学が授業の一部を校舎並びに附属施設以外の場所で行う場合は、次に掲げる要件を

満たすものとする。


実務の経験を有する者等を対象とした授業を行うものであること。



校舎及び附属施設において十分な教育研究を行い、その一部を校舎及び附属施設以外の場所において行うものであること。



当該授業を行う校舎及び附属施設以外の場所は、実務の経験を有する者等の利便及び教員等の移動に配慮し、教育研究上支障が
ない位置にあること。



当該授業を行う校舎及び附属施設以外の場所は、教育にふさわしい環境を有し、当該場所には、学生自習室その他の施設及び図書
等の施設が適切に整備されていること。

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