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資料2 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html |
| 出典情報 | 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》 |
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エ
AYA世代にあるがん患者について、がん診療連携拠点病院等へ
の紹介も含めた適切な医療を提供できる体制を構築していること。
オ 緊急時に小児がん患者が入院できる体制を確保すること。
カ 各地域のがん・生殖医療ネットワークに参加し、「小児・AYA世
代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」へ参画するととも
に、対象となりうる患者及び家族には必ずがん治療開始前に適切な
情報提供を行い、その実施状況を把握・評価し、課題認識を関係者
で共有した上で、適切な改善策を講じること。がん治療を行う診療
科が中心となって、院内又は地域の生殖医療に関する診療科ととも
に、患者等の希望も踏まえた妊孕性(注5)温存療法及びがん治療
後の生殖補助医療に関する情報提供及び意思決定支援を行う体制を
整備すること。また、自施設において、がん・生殖医療に関する意
思決定支援を行うことができる診療従事者の配置・育成に努めるこ
と。
キ 保険適用外の免疫療法等について、治験、先進医療、臨床研究法
(平成 29 年法律第 16 号)で定める特定臨床研究又は再生医療等の
安全性の確保等に関する法律(平成 25 年法律第 85 号)に基づき提
供される再生医療等の枠組み以外の形では、実施・推奨していない
こと。
② 薬物療法の提供体制
薬物療法のレジメン(注6)を審査し、組織的に管理する委員会を
設置すること。
③ 放射線療法の提供体制
設備や人材配置の点から放射線治療の提供が困難である場合には、
他の医療機関と連携することにより放射線治療を提供できる体制を整
備すること。
④ 緩和ケアの提供体制
ア 小児がん診療に携わる全ての診療従事者により、全ての小児がん
患者に対し適切な緩和ケアが提供される体制を整備すること。ま
た、これを支援するために、組織上明確に位置付けられた緩和ケア
チームを整備すること。自施設で対応できない場合には地域のがん
診療連携拠点病院等との連携体制を整備すること。
イ 専門的な小児の緩和ケアを提供できる体制を整備すること。
ウ 緩和ケアチーム並びに必要に応じて主治医及び看護師等が参加す
る症状緩和に関するカンファレンスを定期的に開催すること。
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AYA世代にあるがん患者について、がん診療連携拠点病院等へ
の紹介も含めた適切な医療を提供できる体制を構築していること。
オ 緊急時に小児がん患者が入院できる体制を確保すること。
カ 各地域のがん・生殖医療ネットワークに参加し、「小児・AYA世
代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業」へ参画するととも
に、対象となりうる患者及び家族には必ずがん治療開始前に適切な
情報提供を行い、その実施状況を把握・評価し、課題認識を関係者
で共有した上で、適切な改善策を講じること。がん治療を行う診療
科が中心となって、院内又は地域の生殖医療に関する診療科ととも
に、患者等の希望も踏まえた妊孕性(注5)温存療法及びがん治療
後の生殖補助医療に関する情報提供及び意思決定支援を行う体制を
整備すること。また、自施設において、がん・生殖医療に関する意
思決定支援を行うことができる診療従事者の配置・育成に努めるこ
と。
キ 保険適用外の免疫療法等について、治験、先進医療、臨床研究法
(平成 29 年法律第 16 号)で定める特定臨床研究又は再生医療等の
安全性の確保等に関する法律(平成 25 年法律第 85 号)に基づき提
供される再生医療等の枠組み以外の形では、実施・推奨していない
こと。
② 薬物療法の提供体制
薬物療法のレジメン(注6)を審査し、組織的に管理する委員会を
設置すること。
③ 放射線療法の提供体制
設備や人材配置の点から放射線治療の提供が困難である場合には、
他の医療機関と連携することにより放射線治療を提供できる体制を整
備すること。
④ 緩和ケアの提供体制
ア 小児がん診療に携わる全ての診療従事者により、全ての小児がん
患者に対し適切な緩和ケアが提供される体制を整備すること。ま
た、これを支援するために、組織上明確に位置付けられた緩和ケア
チームを整備すること。自施設で対応できない場合には地域のがん
診療連携拠点病院等との連携体制を整備すること。
イ 専門的な小児の緩和ケアを提供できる体制を整備すること。
ウ 緩和ケアチーム並びに必要に応じて主治医及び看護師等が参加す
る症状緩和に関するカンファレンスを定期的に開催すること。
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