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資料2 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
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(1)小児がん拠点病院等は、令和9年度以降、毎年別途定める期限まで
に、自施設及び自らが指定した小児がん連携医療機関について、「現況報
告書」を厚生労働大臣に提出すること。
(2)令和9年度以降、都道府県小児がん拠点病院が整備されていない都道
府県においては、毎年新規指定に係る推薦を行うことができるものとす
る。この場合には、当該都道府県は、推薦する医療機関が指定要件を満
たしていることを確認の上、別途定める期限までに、「新規指定推薦書」
を厚生労働大臣に提出すること。
4 指定の有効期間について
(1)指定の有効期間は、原則3年間とし、その期間の経過によって、その
効力を失う。なお、有効期間経過後の小児がん拠点病院及び都道府県小
児がん拠点病院の指定は、改めて行うものとする。
(2)上記(1)で定める指定の有効期間の満了日までに、有効期間経過後
の小児がん拠点病院及び都道府県小児がん拠点病院の指定が行われない
ときは、従前の指定は、指定の有効期間の満了後も、なおその効力を有
する。ただし、その効力は、有効期間経過後の小児がん拠点病院及び都
道府県小児がん拠点病院の指定が行われるまでの間に限る。
5 指針の見直しについて
健康・生活衛生局長は、がん対策基本法(平成 18 年法律第 98 号)第 10
条第8項において準用する同条第3項の規定によりがん対策推進基本計画
が変更された場合その他の必要があると認める場合には、本指針を見直す
ことができるものとする。
6 施行期日
本指針は、令和8年8月1日から施行する。

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