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資料2 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html |
| 出典情報 | 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》 |
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(1)治験を除く医薬品等の臨床研究を行う場合は、臨床研究法に則った体
制を整備すること。
(2)小児がん中央機関等と連携して、国際共同研究を含む治験に関して患
者に対する情報提供に努め、国内の連携体制を構築すること。
7 医療の質の継続的な評価改善の取組及び安全管理
(1)都道府県内の小児がん拠点病院等の診療機能、診療実績、医療の質の
評価、地域連携に関する実績及び活動状況並びに長期フォローアップが
可能な地域の状況について把握・評価するとともに、小児がん患者の療
養生活の質に関する課題を関係者間で共有した上で、必要な改善策を講
じること。
(2)これらの実施状況につき、都道府県小児がん協議会において、情報共
有と相互評価を行うとともに、地域に対してわかりやすく広報するこ
と。
(3)中央機関の求めに応じ、Quality Indicator を含む自施設及び自らが
指定した小児がん連携医療機関における医療の質の評価、地域連携に関
する実績及び活動状況その他必要な事項について報告すること。
(4)小児がんに係る骨髄・さい帯血等の移植医療について、第三者認定を
受けた医療施設であること。
(5)医療法に基づく医療安全にかかる適切な体制を確保すること。また、
日本医療機能評価機構の審査等の第三者による評価を受けていること。
Ⅳ
小児がん連携医療機関の指定要件について
1 小児がん連携医療機関の指定
以下の(1)~(3)のいずれか、又は複数を満たす医療機関を小児が
ん連携医療機関とする。
(1)地域の小児がん診療を行う病院として以下を満たすこと。
① 小児がん患者の状態に応じた適切な治療が必要な場合、自施設にお
いて適切な治療を提供することが可能である病院。また、自施設での
対応が難しい場合には、小児がん拠点病院等、適切な病院に紹介する
体制を整えていること。
② 下記ア~セを全て満たすこと。
ア 標準的治療が確立しており均てん化が可能ながん種について、都
道府県小児がん拠点病院と同等程度の適切な医療を提供することが
可能であること。
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制を整備すること。
(2)小児がん中央機関等と連携して、国際共同研究を含む治験に関して患
者に対する情報提供に努め、国内の連携体制を構築すること。
7 医療の質の継続的な評価改善の取組及び安全管理
(1)都道府県内の小児がん拠点病院等の診療機能、診療実績、医療の質の
評価、地域連携に関する実績及び活動状況並びに長期フォローアップが
可能な地域の状況について把握・評価するとともに、小児がん患者の療
養生活の質に関する課題を関係者間で共有した上で、必要な改善策を講
じること。
(2)これらの実施状況につき、都道府県小児がん協議会において、情報共
有と相互評価を行うとともに、地域に対してわかりやすく広報するこ
と。
(3)中央機関の求めに応じ、Quality Indicator を含む自施設及び自らが
指定した小児がん連携医療機関における医療の質の評価、地域連携に関
する実績及び活動状況その他必要な事項について報告すること。
(4)小児がんに係る骨髄・さい帯血等の移植医療について、第三者認定を
受けた医療施設であること。
(5)医療法に基づく医療安全にかかる適切な体制を確保すること。また、
日本医療機能評価機構の審査等の第三者による評価を受けていること。
Ⅳ
小児がん連携医療機関の指定要件について
1 小児がん連携医療機関の指定
以下の(1)~(3)のいずれか、又は複数を満たす医療機関を小児が
ん連携医療機関とする。
(1)地域の小児がん診療を行う病院として以下を満たすこと。
① 小児がん患者の状態に応じた適切な治療が必要な場合、自施設にお
いて適切な治療を提供することが可能である病院。また、自施設での
対応が難しい場合には、小児がん拠点病院等、適切な病院に紹介する
体制を整えていること。
② 下記ア~セを全て満たすこと。
ア 標準的治療が確立しており均てん化が可能ながん種について、都
道府県小児がん拠点病院と同等程度の適切な医療を提供することが
可能であること。
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