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資料2 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
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院内の見やすい場所に緩和ケアチームによる診察が受けられる旨
の掲示をするなど、小児がん患者及びその家族等に対しわかりやす
い情報提供を行うこと。
オ 小児がん連携医療機関やかかりつけ医等の協力・連携を得て、主
治医及び看護師が緩和ケアチームと共に、退院後の居宅における緩
和ケアに関する療養上必要な説明及び指導を行うこと。
カ 小児の緩和ケアに関する依頼及び相談に関する受付窓口を設ける
など、都道府県小児がん拠点病院、小児がん連携医療機関、地域の
医療機関及び在宅療養支援診療所等との連携協力体制を整備するこ
と。
⑤ 地域連携の推進体制
ア 小児がん拠点病院等や地域の医療機関等から紹介された小児がん
患者の受け入れを行うこと。また、小児がん患者の状態に応じ、小
児がん拠点病院等や地域の医療機関等へ小児がん患者の紹介を行う
こと。
イ 小児がんの病理診断又は画像診断に関する依頼や手術療法、放射
線療法又は薬物療法に関する相談等、小児がん拠点病院等や地域の
医療機関等の医師と相互に診断及び治療に関する連携協力体制を整
備すること。この場合、必要に応じて、小児がん中央機関が提供す
る中央病理診断を活用するとともに、D to D型、D to P with
D型等による遠隔医療を活用すること。なお、がんゲノム医療中核
拠点病院等と連携して、がん遺伝子パネル検査等に試料を提出する
ための体制も整備すること。加えて、小児がんの病理診断は特殊で
あることから、診断困難例は速やかに中央病理診断に提出できる体
制を整えること。
ウ 当該小児がん拠点病院が設置されている都道府県における都道府
県小児がん協議会に参画すること。
⑥ セカンドオピニオンの提示体制
ア 医師からの診断結果や病状の説明時及び治療方針の決定時等にお
いて、全ての小児がん患者とその家族に対して、他施設でセカンド
オピニオンを受けられることについて説明すること。その際、心理
的な障壁を取り除くことができるよう留意すること。
イ 小児がんについて、手術療法、放射線療法又は薬物療法に携わる
専門的な知識及び技能を有する医師によるセカンドオピニオンを実
施できる体制を有すること。必要に応じて、オンラインによるセカ
ンドオピニオンを実施する体制を確保することが望ましい。
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