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資料2 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (29 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html |
| 出典情報 | 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》 |
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①
地域で小児がん患者の晩期合併症や移行期医療に対応するため
に、長期フォローアップとともに、必要に応じた適切な医療を提供
することが可能な医療機関。又は小児がん患者等に対して在宅医療
を提供している医療機関。
② 下記ア~キを全て満たすこと。
ア 都道府県小児がん協議会への積極的な参加を通じて当該都道府県
の小児がん医療及び支援が適切に提供されるよう努めること。
イ 長期フォローアップ外来等、小児がん患者等の長期フォローアッ
プが可能な体制を有すること。患者の状態に応じた適切な治療が必
要な場合、自施設において適切な治療を提供することが可能である
こと。また、自施設での対応が難しい場合には、小児がん拠点病院
等又はがん診療連携拠点病院等の適切な病院に紹介する体制を整え
ていること。又は小児がん患者等に対して在宅医療を提供している
医療機関。
ウ 厚生労働省委託事業小児・AYA世代のがんの長期フォローアッ
プ体制整備事業による「小児・AYA世代のがんの長期フォローア
ップに関する研修会」を受講した医師を配置していることが望まし
い。
エ 都道府県小児がん拠点病院に準じた連携の協力体制を構築してい
ること。この場合、必要に応じて、D to D型、D to P with D
型等による遠隔医療を活用すること。また、長期フォローアップに
際して連携する小児がん拠点病院等又はがん診療連携拠点病院等を
明示するとともに、必要時には都道府県外の施設との連携も図るこ
と。
オ 緊急対応が必要な患者や、合併症を持ち高度な管理が必要な患者
に対して、小児がん拠点病院等及びがん診療連携拠点病院等と連携
し適切な小児がん医療の提供を行うこと。
カ 連携する小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院に診療
実績等について現況報告及び医療の質を評価する指標等を提出する
こと。
キ
地域の医療機関等との連携体制を整備することが望ましい。
Ⅴ 指定の申請手続き等、指針の見直し及び施行期日について
1 既に小児がん拠点病院・小児がん連携病院の指定を受けている医療機関
の取扱いについて
(1)小児がん拠点病院
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地域で小児がん患者の晩期合併症や移行期医療に対応するため
に、長期フォローアップとともに、必要に応じた適切な医療を提供
することが可能な医療機関。又は小児がん患者等に対して在宅医療
を提供している医療機関。
② 下記ア~キを全て満たすこと。
ア 都道府県小児がん協議会への積極的な参加を通じて当該都道府県
の小児がん医療及び支援が適切に提供されるよう努めること。
イ 長期フォローアップ外来等、小児がん患者等の長期フォローアッ
プが可能な体制を有すること。患者の状態に応じた適切な治療が必
要な場合、自施設において適切な治療を提供することが可能である
こと。また、自施設での対応が難しい場合には、小児がん拠点病院
等又はがん診療連携拠点病院等の適切な病院に紹介する体制を整え
ていること。又は小児がん患者等に対して在宅医療を提供している
医療機関。
ウ 厚生労働省委託事業小児・AYA世代のがんの長期フォローアッ
プ体制整備事業による「小児・AYA世代のがんの長期フォローア
ップに関する研修会」を受講した医師を配置していることが望まし
い。
エ 都道府県小児がん拠点病院に準じた連携の協力体制を構築してい
ること。この場合、必要に応じて、D to D型、D to P with D
型等による遠隔医療を活用すること。また、長期フォローアップに
際して連携する小児がん拠点病院等又はがん診療連携拠点病院等を
明示するとともに、必要時には都道府県外の施設との連携も図るこ
と。
オ 緊急対応が必要な患者や、合併症を持ち高度な管理が必要な患者
に対して、小児がん拠点病院等及びがん診療連携拠点病院等と連携
し適切な小児がん医療の提供を行うこと。
カ 連携する小児がん拠点病院又は都道府県小児がん拠点病院に診療
実績等について現況報告及び医療の質を評価する指標等を提出する
こと。
キ
地域の医療機関等との連携体制を整備することが望ましい。
Ⅴ 指定の申請手続き等、指針の見直し及び施行期日について
1 既に小児がん拠点病院・小児がん連携病院の指定を受けている医療機関
の取扱いについて
(1)小児がん拠点病院
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