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資料2 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html |
| 出典情報 | 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》 |
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オ 小児がん拠点病院等に対する、中央病理診断・中央画像診断等の
診断、治療等の診療支援を行うこと。
カ 小児がん拠点病院等における診療実績、診療機能等、医療の質の
評価、地域連携に関する実績や活動状況のほか、小児がん患者の療養
生活の質について、中央機関において一元的かつ効率的に国民へ情報
提供を行い、また、相互評価を行う体制を構築すること。また、新規
診断患者の専門医療機関への紹介状況及び診療実態について継続的に
把握・評価すること。
キ 全国各地より人材を受け入れ、小児がん診療、相談支援や治験等
に携わる者を育成すること。また、人材育成に関する国内の体制整備
を行うこと。
ク 小児がんの登録の体制の整備を行うこと。
ケ 小児がん患者がその成長等に伴い全国どこに移住したとしても、
切れ目ない長期フォローアップを受けることができる体制の整備を成
人診療科と連携して行うこと。
コ アからケの業務にあたっては、患者、家族及び外部有識者等によ
る検討を踏まえて行うこと。
3 都道府県小児がん拠点病院
小児がん患者が、どの都道府県においても適切な診断及び治療にアクセ
スできるよう、各都道府県の診療の拠点となる病院として、都道府県小児
がん拠点病院を各都道府県に整備するものとする。
(1)指定について
ア 都道府県小児がん拠点病院は、都道府県知事が推薦する医療機関につ
いて、指定の検討会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるもの
を指定するものとする。
イ 都道府県小児がん拠点病院は、新規指定又は指定更新の際に、都道府
県を通じて厚生労働大臣に意見書を提出することができる。
ウ 都道府県小児がん拠点病院は、原則として各都道府県1か所を整備す
るものとするが、小児がん診療の質の向上及びがん診療の連携協力体制
の整備がより一層図られることが明確であれば複数指定することも可能
とする。なお、小児がん拠点病院として指定された医療機関が、都道府
県の推薦の下、都道府県小児がん拠点病院として指定されることも可能
とする。
(2)求める役割について
4
診断、治療等の診療支援を行うこと。
カ 小児がん拠点病院等における診療実績、診療機能等、医療の質の
評価、地域連携に関する実績や活動状況のほか、小児がん患者の療養
生活の質について、中央機関において一元的かつ効率的に国民へ情報
提供を行い、また、相互評価を行う体制を構築すること。また、新規
診断患者の専門医療機関への紹介状況及び診療実態について継続的に
把握・評価すること。
キ 全国各地より人材を受け入れ、小児がん診療、相談支援や治験等
に携わる者を育成すること。また、人材育成に関する国内の体制整備
を行うこと。
ク 小児がんの登録の体制の整備を行うこと。
ケ 小児がん患者がその成長等に伴い全国どこに移住したとしても、
切れ目ない長期フォローアップを受けることができる体制の整備を成
人診療科と連携して行うこと。
コ アからケの業務にあたっては、患者、家族及び外部有識者等によ
る検討を踏まえて行うこと。
3 都道府県小児がん拠点病院
小児がん患者が、どの都道府県においても適切な診断及び治療にアクセ
スできるよう、各都道府県の診療の拠点となる病院として、都道府県小児
がん拠点病院を各都道府県に整備するものとする。
(1)指定について
ア 都道府県小児がん拠点病院は、都道府県知事が推薦する医療機関につ
いて、指定の検討会の意見を踏まえ、厚生労働大臣が適当と認めるもの
を指定するものとする。
イ 都道府県小児がん拠点病院は、新規指定又は指定更新の際に、都道府
県を通じて厚生労働大臣に意見書を提出することができる。
ウ 都道府県小児がん拠点病院は、原則として各都道府県1か所を整備す
るものとするが、小児がん診療の質の向上及びがん診療の連携協力体制
の整備がより一層図られることが明確であれば複数指定することも可能
とする。なお、小児がん拠点病院として指定された医療機関が、都道府
県の推薦の下、都道府県小児がん拠点病院として指定されることも可能
とする。
(2)求める役割について
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