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資料2 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html
出典情報 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》
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Ⅲ 都道府県小児がん拠点病院の指定要件について
1 診療体制
(1)診療機能
① 標準的治療等の提供
ア 小児がんについて、患者の状態に応じた治療方針を決定し、他施
設と連携しながら標準的治療を提供すること。また、標準的治療が
確立されていないがん及び再発・難治例については、小児がん拠点
病院と診療情報を共有するとともに、必要に応じて、より専門的な
診療を担う施設へ患者を適切に紹介し、専門的治療の終了後又は病
状の安定後には、地域の医療機関等へ円滑に逆紹介できる連携体制
を整備すること。
イ 小児がん患者の病態に応じたより適切ながん医療を提供できるよ
う、以下のカンファレンスをそれぞれ必要に応じて定期的に開催す
ること。また、検討した内容については、診療録に記録の上、関係
者間で共有すること。
ⅰ 個別若しくは少数の診療科の医師を主体とした日常的なカンファ
レンス
ⅱ 個別若しくは少数の診療科の医師に加え、看護師、薬剤師、必要
に応じて公認心理師や緩和ケアチームを代表する者等を加えた、症
例への対応方針を検討するカンファレンス
ⅲ 手術、放射線診断、放射線治療、薬物療法、病理診断及び緩和ケ
ア等に携わる専門的な知識及び技能を有する医師とその他の専門を
異にする医師等による、骨転移・原発不明がん・希少がん等に関し
て臓器横断的に小児がん患者の診断及び治療方針等を意見交換・共
有・検討・確認等するためのカンファレンス
ⅳ 臨床倫理的、社会的な問題を解決するための、具体的な事例に則
した、患者支援の充実や多職種間の連携強化を目的とした院内全体
の多職種によるカンファレンス
ウ 院内の他診療科や、当該都道府県内外の小児がん連携医療機関と
連携し、小児がん患者に対して、移行期医療や成人後の晩期合併症
対応等も含めた長期フォローアップ体制を構築していること。ま
た、自ら病歴を確保・保存することや疾病理解、健康管理等に関し
た患者教育、患者啓発に努めること。
エ AYA世代にあるがん患者について、がん診療連携拠点病院等へ
の紹介も含めた適切な医療を提供できる体制を構築していること。
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