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資料2 小児がん拠点病院等の整備に関する指針(案) (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_73981.html |
| 出典情報 | 小児がん拠点病院等の指定要件に関するワーキンググループ(第5回 6/23)《厚生労働省》 |
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3 人材育成等
(1)診療体制の整備に必要な人材の確保及び育成に努めること。また、学
会認定資格等の取得を支援するとともに、長期フォローアップ及び移行
期医療を担う人材を育成すること。
(2)都道府県小児がん拠点病院の長は、当該拠点病院においてがん医療に
携わる専門的な知識及び技能を有する医師等の専門性及び活動実績等を
定期的に評価し、当該医師等がその専門性を十分に発揮できる体制を整
備すること。
(3)自施設の診療従事者等を中心に、小児がん対策の目的や意義、患者や
その家族が利用できる制度や関係機関との連携体制や、がん相談支援セ
ンター等が行う患者支援について学ぶ機会を年1回以上確保しているこ
と。また、自施設のがん診療に携わる全ての診療従事者が受講している
ことが望ましい。
(4)小児がん連携医療機関や地域の医療機関等の多職種の診療従事者も参
加する小児がんの診療、相談支援、がん登録及び臨床試験等に関する研
修会等を毎年定期的に開催し、人材育成等に努めること。
(5)小児がん拠点病院が開催する小児がん診療、相談支援、がん登録及び
臨床試験等に関する研修等(国内留学を含む)への参加を促すこと。
4 相談支援及び情報の収集提供
(1)がん相談支援センター
がん相談支援センターを設置し、当該部門において、アからスまでに
掲げる業務を行うこと。また、院内の見やすい場所にがん相談支援セン
ターによる相談支援を受けられる旨の掲示をするなど、がん相談支援セ
ンターについて積極的に広報すること。
小児がん患者及びAYA世代にあるがん患者に対しては、小児・AY
A世代のがんに関する一般的な情報提供、療育・発達への支援等に加え
て、ライフステージに応じた長期的な視点から、他の医療機関や行政機
関、教育機関等と連携し、就学・就労・生殖医療等への相談対応や患者
活動への支援等の幅広い相談支援が必要となることに十分に留意するこ
ん中央機関における「小児がん診療施設情報公開」における「がん診療連携拠点病院等院
内がん登録標準登録様式 2016 年版」の「区分番号」のうち以下の番号に該当する症例数
を合計したものを計上する。
「20:自施設診断・自施設初回治療開始」、「21:自施設診断・自施設初回治療継続」
、
「30:他施設診断・自施設初回治療開始」、「31:他施設診断・自施設初回治療継続」
、
「40:初回治療終了後」 のうち「43:再発例・自施設で治療」のもの
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(1)診療体制の整備に必要な人材の確保及び育成に努めること。また、学
会認定資格等の取得を支援するとともに、長期フォローアップ及び移行
期医療を担う人材を育成すること。
(2)都道府県小児がん拠点病院の長は、当該拠点病院においてがん医療に
携わる専門的な知識及び技能を有する医師等の専門性及び活動実績等を
定期的に評価し、当該医師等がその専門性を十分に発揮できる体制を整
備すること。
(3)自施設の診療従事者等を中心に、小児がん対策の目的や意義、患者や
その家族が利用できる制度や関係機関との連携体制や、がん相談支援セ
ンター等が行う患者支援について学ぶ機会を年1回以上確保しているこ
と。また、自施設のがん診療に携わる全ての診療従事者が受講している
ことが望ましい。
(4)小児がん連携医療機関や地域の医療機関等の多職種の診療従事者も参
加する小児がんの診療、相談支援、がん登録及び臨床試験等に関する研
修会等を毎年定期的に開催し、人材育成等に努めること。
(5)小児がん拠点病院が開催する小児がん診療、相談支援、がん登録及び
臨床試験等に関する研修等(国内留学を含む)への参加を促すこと。
4 相談支援及び情報の収集提供
(1)がん相談支援センター
がん相談支援センターを設置し、当該部門において、アからスまでに
掲げる業務を行うこと。また、院内の見やすい場所にがん相談支援セン
ターによる相談支援を受けられる旨の掲示をするなど、がん相談支援セ
ンターについて積極的に広報すること。
小児がん患者及びAYA世代にあるがん患者に対しては、小児・AY
A世代のがんに関する一般的な情報提供、療育・発達への支援等に加え
て、ライフステージに応じた長期的な視点から、他の医療機関や行政機
関、教育機関等と連携し、就学・就労・生殖医療等への相談対応や患者
活動への支援等の幅広い相談支援が必要となることに十分に留意するこ
ん中央機関における「小児がん診療施設情報公開」における「がん診療連携拠点病院等院
内がん登録標準登録様式 2016 年版」の「区分番号」のうち以下の番号に該当する症例数
を合計したものを計上する。
「20:自施設診断・自施設初回治療開始」、「21:自施設診断・自施設初回治療継続」
、
「30:他施設診断・自施設初回治療開始」、「31:他施設診断・自施設初回治療継続」
、
「40:初回治療終了後」 のうち「43:再発例・自施設で治療」のもの
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